●「お子様ランチの日の丸」は本当に対象外なのか
今回の案では、お子様ランチの旗が対象外と説明されています。
しかし、たとえば、お子様ランチの日の丸を公開の場で燃やした場合、本当に対象外と言い切れるのでしょうか。
現時点では、「実物の国旗ではないから対象外」という整理かもしれません。アニメ等も同様です。
しかし、いったん国旗損壊罪が成立すれば、処罰範囲を拡大するハードルは大きく下がります。
仮に、「お子様ランチの日の丸なら問題ない」という形で、そうした対象物を使った損壊行為が広まれば、当然に「それも処罰対象にすべきだ」という議論が出てくるでしょう。
すでに「国旗を大切に思う国民感情」という保護法益を前提とした法律が成立しているからです。
そうなると、国旗損壊罪は、いつの間にか「国旗侮辱罪」に変質しかねません。
「国旗を大切に思う国民感情」からすれば、問題となるのは毀損だけでは済まないからです。
●SNS拡散まで処罰対象とする危うさ
今回の案の特徴は、SNSでの拡散まで処罰対象に含めたことです。
侮辱罪や名誉毀損罪でも、インターネット上の発信は処罰対象になります。
しかし、国旗損壊罪は、個別の被害者を保護する名誉毀損罪などとは性質が異なります。
SNSは、良くも悪くも匿名性があります。
国家の政策に反対する人たちにとっても、匿名で意思表明できる重要な手段です。
しかし、その発信内容が「国旗損壊罪の疑いがある」となれば、広範な投稿が捜査対象となりえます。
疑わしいというだけで、プロバイダに対する発信者情報開示などを通じて、国家が情報を把握、管理することにもつながります。
また、捜査機関による削除要請や、プラットフォーム側の「自主規制」によって、表現への介入が進む危険もあります。
これは、個人の権利保護を目的とする名誉毀損罪などとは根本的に異なります。
結果として、SNSへの投稿そのものが抑制され、「表現の自由」や民主主義が危うくなります。

