ハードディスクなど記憶媒体のデータ復旧を依頼したものの復旧できず、契約への誘導や説明のあり方に問題があったなどとして、消費者5人がサービスを提供する東京都内の会社を相手取り損害賠償を求めた訴訟は、東京地裁で和解が成立した。和解は6月3日付。
原告側が6月4日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開き、請求がほぼ全面的に認められた「勝訴的和解」と説明。「データ復旧会社を相手取った訴訟で、消費者側が勝訴的和解に至ったのはおそらく初めて」とした。
原告の1人である山形大学教授の松田友美さんは「大切なデータを失って、わらにもすがる思いで依頼をした。泣き寝入りをする人が減るようにという思いで裁判を頑張ってきた」 と語った。
一方、被告の業者側は弁護士ドットコムニュースの取材に対して「和解は原告の主張を認めたものではない」と説明している。
●守秘義務の対象外となった原告が会見
和解では、原告4人に口外禁止条項が設けられたが、和解金額を除き守秘義務の対象とならなかった松田さんと代理人の山中眞人弁護士が会見で経緯を説明した。
訴状などによると、原告らはコンピューターのHDDやSSDのデータ復旧を依頼して業者と契約したが、結局データは復旧されなかったという。
原告らが問題視したのは、結果そのものもそうだが、契約締結に至るまでの説明や勧誘のあり方だった。
山中弁護士は「勧誘の仕方や事後報告の仕方に問題があった」と指摘する。
●「復旧率95.2%」表示への疑問
原告によると、依頼当時、サービスのウェブサイトには「復旧率最高値95.2%」などと記載され、小さな文字で「復旧率=データ復旧件数/データ復旧ご依頼件数」などと説明が添えられていたという。
ただ、その「復旧」が、データの完全復旧か、一部でも復旧できたことを示すのかといった事情は明確ではなかったとしている。

