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女子高生殺害の疑いで「19歳」逮捕 「少年法でも厳罰、実名報道ありうる」弁護士が解説

女子高生殺害の疑いで「19歳」逮捕 「少年法でも厳罰、実名報道ありうる」弁護士が解説

17歳の女子高校生の首を絞めて殺害したとして、神奈川県警は6月11日、元交際相手の男性(19)を殺人の疑いで逮捕したと報じられました。

報道によると、女子高校生は、6月10日に元交際相手に会いに行くと言って外出した後、連絡が取れなくなっていました。逮捕された元交際相手の男性は、「復縁を断られ犯行に至った」という趣旨の供述をしているとのことです。

今後どのように手続きが進むのかについて簡単に解説してみました。

●逮捕〜勾留までは成人と同じ

逮捕された少年は19歳ですので、少年法が適用されます。

民法上は、2022年4月から成人年齢は18歳となりましたが、少年法では20歳未満が少年とされています(少年法2条1項)。

18歳以上の少年は「特定少年」として(同法62条1項)、後で説明するように、死刑も選択可能であったり、一定の場合に実名報道ができるなど、少年法の中でも少し特殊な扱いがされています。

少年法の適用がある場合も、逮捕から勾留(身柄を拘束し続けること)までの流れは、成人の刑事事件と同じです。

逮捕後、48時間以内に事件が検察官に送られ、それから24時間以内に検察官が裁判所に「勾留請求」を行うか、身柄を解放します。裁判所が勾留を認めた場合、さらに最大で20日間の勾留が続きます。

●家庭裁判所に送致される

少年事件では、成人事件と大きく異なり、全ての事件が家庭裁判所に送致されます(「全件送致主義」といいます)

成人の刑事事件では、検察官が起訴か不起訴かを判断しますが、少年事件では、犯罪の嫌疑があると判断されれば、必ず家庭裁判所に送致されます(少年法41条、42条)。家庭裁判所が、少年の非行や家庭環境などを調べたうえで処分を決めるしくみです。

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