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女子高生殺害の疑いで「19歳」逮捕 「少年法でも厳罰、実名報道ありうる」弁護士が解説

女子高生殺害の疑いで「19歳」逮捕 「少年法でも厳罰、実名報道ありうる」弁護士が解説

●逆送後は通常の刑事裁判・裁判員裁判に

逆送されると、事件は再び検察官に戻ります。検察官が起訴すれば、通常の刑事裁判が始まります。

殺人罪は、裁判員裁判の対象事件です。一般市民から選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に加わることになります。

●「特定少年」には少年法の特別な規定が適用されないことがある

少年法には、18歳未満の少年について、罪を軽くするなどの規定がいくつかあります。しかし19歳の「特定少年」には、それらの規定が適用されません。

1つめは、「死刑を無期拘禁刑に軽くする」という特例(少年法51条1項)です。

この規定は、罪を犯したときに18歳未満の少年にしか適用されません。したがって、19歳の少年の場合、理論上は死刑判決もあり得ます。

ただし、成人の刑事事件でも、被害者が1人の事件で死刑になることは多くありません。

2つめは、「不定期刑(ふていきけい)」の特例(少年法52条)です。少年事件では、同条により「長期〇年、短期〇年」という幅のある刑を言い渡すことができます。少年の更生可能性を考慮した制度です。

しかし、特定少年については52条が適用されません(少年法67条4項)。そこで、成人と同じ「拘禁刑〇年」という形の定期刑が言い渡されることになります。

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