●起訴されると実名報道が解禁される
少年事件では、本人を特定できる氏名や顔写真などの報道を禁じるルールがあります(少年法61条)。これを「推知(すいち)報道の禁止」といいます。
現段階(逮捕・勾留)では、19歳少年であっても、このルールが適用されます。現時点でメディアは実名や顔写真を報道できない、ということです。
ただし、特定少年については、起訴された後はこのルールが適用されなくなります(少年法68条本文)。起訴された時点で、実名や写真による報道が可能になります。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

