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女子高生殺害の疑いで「19歳」逮捕 「少年法でも厳罰、実名報道ありうる」弁護士が解説

女子高生殺害の疑いで「19歳」逮捕 「少年法でも厳罰、実名報道ありうる」弁護士が解説

●起訴されると実名報道が解禁される

少年事件では、本人を特定できる氏名や顔写真などの報道を禁じるルールがあります(少年法61条)。これを「推知(すいち)報道の禁止」といいます。

現段階(逮捕・勾留)では、19歳少年であっても、このルールが適用されます。現時点でメディアは実名や顔写真を報道できない、ということです。

ただし、特定少年については、起訴された後はこのルールが適用されなくなります(少年法68条本文)。起訴された時点で、実名や写真による報道が可能になります。

監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

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