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「裁判所の記録にアクセスできないのが問題」法廷メモ解禁を勝ち取った米弁護士、電力会社“録音問題”語る

「裁判所の記録にアクセスできないのが問題」法廷メモ解禁を勝ち取った米弁護士、電力会社“録音問題”語る

「法廷での無断録音」が相次いで発覚し、電力各社が謝罪に追い込まれている。

もっとも、日本ではかつて、傍聴人が法廷でメモを取ることさえ認められていなかった。その慣行に異議を唱え、実質的に「メモの自由」を勝ち取ったのが、アメリカ人弁護士のローレンス・レペタさん(75)だ。

ちょうど来日中だった本人に話を聞くと、法廷録音の是非よりも、日本の裁判の「公開のあり方」そのものに強い疑問を抱いていた。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)

●「何か悪いことした?」日本の法廷でメモ禁止に驚き

アメリカ人弁護士のレペタさんは、30代の頃、日本で経済法の研究をしていた。ある日、裁判を傍聴しながらメモを取ろうとしたところ、裁判所職員から制止された。

「当時は本当にびっくりしました。私、何か悪いことした?って」

当時の日本の裁判所では、一般の傍聴人によるメモは原則として認められていなかった。レペタさんは事前に許可を求めたこともあったが、理由も示されないまま断られたという。

「自宅があるシアトルに戻ったとき、裁判を見に行き、一般の傍聴席でメモを取りましたが、何も言われませんでした。録音もできました。その経験があったので、日本の裁判所でメモが取れないことは明らかにおかしいと思いました」

レペタさんは1985年、憲法が保障する「表現の自由」(21条)や「裁判の公開」(82条)に反するとして、国家賠償請求訴訟を起こした。

●1989年の最高裁判決「メモは理由なく妨げられてはいけない」

最高裁は1989年3月8日、損害賠償自体は認めなかったものの、次のような判断を示した。

<裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、傍聴人は法廷における裁判を見聞することができるのであるから、傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならないものというべきである。>

いわゆる「レペタ訴訟」と呼ばれる裁判で、法学部生なら一度は耳にする有名な判例として今も言及されている。

判決後、全国の裁判所から「メモ禁止」の案内は姿を消したという。

今年5月から日本を訪れているレペタさんは、滞在中に東京地裁で裁判を傍聴した。

「傍聴席で多くの人がノートにメモを取っていました。その様子を自分の目で見て、うれしかったです」

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