●電力会社で相次いだ「法廷録音」
今年に入り、全国の電力会社で法廷のやり取りを許可なく録音していたことが相次いで明らかになった。
中部電力は5月8日の発表で、「遅くとも2004年1月頃以降、一部の民事訴訟における訴訟期日に関して、社内の報告書作成を目的として録音していたことが判明した」と説明した。
東京電力や電気事業連合会などでも同様の事案が発覚し、釈明している。

●法廷録音の禁止「訴訟規則」に定められている
法廷での録音は、法律ではなく「民事訴訟規則」と「刑事訴訟規則」によって原則として禁止されている。
民事訴訟規則77条
<民事訴訟に関する手続の期日における写真の撮影、速記、録音、録画又は放送は、裁判長、受命裁判官又は受託裁判官の許可を得なければすることができない。期日外における審尋及び法第百七十六条(書面による準備手続の方法等)第三項に基づく協議についても、同様とする。>
刑事訴訟規則215条
<公判廷における写真の撮影、録音又は放送は、裁判所の許可を得なければ、これをすることができない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。>

