北海道旭川市で女子高校生が殺害された事件の裁判で、旭川地裁は6月22日、内田梨瑚被告(23)に懲役27年の判決を言い渡しました。
この判決について解説する記事を弁護士ドットコムニュースで配信したところ、「軽すぎるのではないか」「なぜ強盗殺人ではないのか」といった疑問が複数寄せられました。同様の声は、SNSなどでも見られます。
こうした声の背景には、内田被告らが被害者にPayPayで無理やり送金させようしたなどと報じられていたことがあると思われます。
なぜ強盗殺人罪にはならないのでしょうか。簡単に解説します。
●本記事の内容
・刑法240条後段の「強盗殺人」と「強盗致死」は法定刑が同じだが、強盗殺人は財産を奪う段階での「殺意」の立証が必要で、よりハードルが高い。
・強盗は未遂でも、人を死亡させれば既遂になる。「お金を奪えたか」は決め手ではなく、その手前の「強盗といえる暴行・脅迫」があったかが問題となる。
・強盗罪の暴行・脅迫と、殺人罪の実行行為とされた暴行・脅迫は別で検討しなければならない可能性がある。
・強盗の暴行・脅迫は「お金を奪うため」のものである必要があり、送金前までにどのような暴行・脅迫があったのかを立証しなければならない。
・また、強盗には「反抗を抑え込む程度」の暴行・脅迫が必要で、自分で送金させる形は恐喝にとどまる可能性がある。
・恐喝罪での起訴もされていないことを考えると、送金前までの暴行・脅迫の立証が難しかったのではないかと考えられる。
●「強盗殺人」と「強盗致死」の違い
まず、言葉を整理します。
強盗罪は、暴行や脅迫を使って他人のお金や物を奪う犯罪です(刑法236条1項、5年以上の有期拘禁刑)。
強盗を行った人が、その際に人を死亡させると、刑罰は死刑または無期拘禁刑だけになります(刑法240条後段)。通常の殺人罪(死刑・無期・5年以上の拘禁刑)よりも刑の幅が狭く、より重い方に寄っています。
少し難しい話になりますが、この刑法240条後段は、実務上は2つの場合に区別されています。
1つは、財物を奪うために暴行・脅迫を行い、殺すつもりはなかったが結果として死なせてしまった場合(これを「強盗致死罪」と呼びます)。
もう1つは、殺して財物を奪うつもりで殺害した場合(これを「強盗殺人罪」と呼びます)。
条文の文言では区別されておらず、法定刑は同じです。なお、最高裁も、刑法240条後段には殺意のある強盗殺人も含まれるとしています(最高裁昭和36年(1961年)5月24日判決)。
ただ、具体的な量刑は当然ながら強盗殺人罪の方が重くなります。
「強盗殺人で問えないのか」という声が多いため、この記事では殺意のある「強盗殺人罪」を念頭に検討します。
ただし、強盗殺人罪の立証では、後で説明するように、財物を奪おうとする段階で殺意があったことまで証明する必要があり、強盗致死よりもハードルが高くなります。

