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内田梨瑚被告に懲役27年の判決、なぜ重い「強盗殺人」ではないのか 弁護士が解説

内田梨瑚被告に懲役27年の判決、なぜ重い「強盗殺人」ではないのか 弁護士が解説

●立証するのは検察官

刑事裁判では、犯罪を証明する責任は検察官にあります。しかも、「合理的な疑いを差し挟まない程度」という、かなり高いレベルの証明が必要です。

たとえば、見ず知らずの相手に高額の送金をしていたり、被害者が逃げにくい状況だったりしたとすれば、強い脅しがあった可能性は十分あります。

しかし、被害者が「これ以上もめたくない」と考えて支払った可能性を否定しきることは難しく、強盗の証明としては不十分になりえます。検察官も、こうした立証は難しいと考え、強盗殺人での立件を見送ったのではないかと考えられます。

監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

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