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正社員と同じ仕事なのに「待遇格差」…無期契約社員めぐる「明文なき格差」に踏み込んだ判決の意義

正社員と同じ仕事なのに「待遇格差」…無期契約社員めぐる「明文なき格差」に踏み込んだ判決の意義

東北地方の場外馬券売り場で約20年間、無期雇用・フルタイムで働く女性が、「正社員との待遇差は不合理な差別だ」として勤務先に損害賠償を求めた裁判で、仙台高裁は2025年9月、一部の待遇差を違法と認めた。今年4月、この判決が確定した。

この判決の特徴は、無期雇用者同士の不合理な待遇差も違法になり得ると高裁が認めたことだ。一方で、違法と評価する期間を2020年4月以降に限定したため、一審で約586万円とされた賠償額は約193万円へと大きく減額された。

なぜ賠償額に約3倍もの差が生じたのか。そこには金額だけでははかれない理由が込められている。そして、この判決はどのような意義があるのだろうか。労働問題にくわしい専門家に聞いた。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)

●「正社員と変わらない仕事なのに待遇が違う」

判決によると、女性は2002年4月、テレビ局の子会社に入社し、東北地方にある同社の場外馬券売り場で事務職員として一般事務を担当してきた。

雇用契約は期間の定めのない「無期」だったが、社内では当初「嘱託」、その後は「無期契約社員」と位置づけられた。同じく無期で働く正社員と比べ、基本給や賞与、家族手当、住宅手当に差があった。

女性は、別の支所で同様の事務を担う正社員と職務内容はほぼ同じであるにもかかわらず待遇が低いのは、労働契約法3条2項に反し、憲法14条や民法90条が示す「待遇均等」の公序にも反する不合理な差別だと主張。不法行為に基づき約3565万円の損害賠償を求めて2023年に提訴した。

●制度の「空白」が最大の争点に

同一労働同一賃金を定める短時間・有期雇用労働法8条・9条は、パートや有期雇用の労働者と「通常の労働者」との不合理な待遇差を禁じている。

しかし、女性は無期雇用・フルタイムで直接雇用されており、法令上は「通常の労働者」にあたる。そのため、この規定の対象から外れる。

一方で、無期雇用者同士の待遇格差を直接禁じる法律は存在しない。

この「制度の空白」を裁判所がどのような法的根拠で埋めるかが、最大の争点となった。

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