●住民はデベロッパーを刑事告発
こうした状況を受けて、一部の近隣住民が今年4月21日、盛土規制法違反の疑いがあるとして、デベロッパーについて刑事告発状を代々木警察署に提出した。民事訴訟だけでなく、刑事責任も問う構えだ。
「私たちは、マンション建設そのものに反対しているわけではありません。安全への配慮がない計画に基づく工事を止めてほしい。そして、このずさんな建築計画の責任はどこにあるのかを明らかにしてほしいだけなのです」
6月16日には、民事訴訟の口頭弁論が東京地裁で開かれた。
原告代理人の鬼束忠則弁護士によると、この裁判では工事停止だけでなく、安全確保のために現在残されている盛り土や切土の除去を事業者に命じるよう、渋谷区へ義務付けることを求めていく。
また、マンション建設が都市計画法29条1項が定める「開発行為」に該当するかについても、引き続き争っていくという。

