・橋本が受けた精神的ショックの描写
佐藤の発言や口調の強さに橋本が激しく動揺し、しばらくの間、涙が止まらない状態になって撮影に支障をきたしたという具体的な現場の被害状況を記述した。
・外部弁護士によるハラスメント認定基準の具体化
佐藤の言動が「女性俳優に受忍限度を超える精神的負荷を与えるものであり、女性俳優側に非はなく、ハラスメントと評価される」という、外部弁護士による客観的な調査結果と判断の根拠を明確に提示した。
・撮影継続に至った事情の開示
撮影中止の選択肢も具体的に用意していたが、橋本側の強い責任感から継続の意思が示されたこと、また佐藤側から「制約下での演技は承服できない」という意向が何度か示されたものの、その都度思い直して撮影が続いたという現場の動向を明かした。
・撮影終了後の水面下での動きと交渉決裂の事実
5月25日に佐藤側へプライバシー情報の口外禁止などを求める文書を申し入れたこと、両者間の和解に向けて協議を仲介する中で佐藤側から謝罪の意向が示されていたものの、最終合意に至らないまま報道が出たという事後対応の経緯を開示した。
・自社の制作体制に対する反省と謝罪の追加
環境調整が不十分で関係者の負担を軽減できなかったこと、当事者間の関係修復に至らなかったことについて、フジのドラマ制作側としての責任を真摯に認め、主演の2人に対して公に深く謝罪した。
②「フロム・ファーストプロダクション(佐藤側)」の7月1日声明との比較
【見解が一致している部分】
・顔への接触に関する事実と認識
3月22日の撮影中に佐藤の指が橋本の顔(顎)に触れたという事実、およびその接触自体はセクシャルハラスメントではなく、双方が問題視していないという認識。
・事前の情報不共有に至った経緯
佐藤本人が橋本のトラウマを事前に知らされていなかった理由について、佐藤のマネージャーと番組プロデューサーとの間で「佐藤の芝居に制限をかけないために本人には伝えない」という方針が共有され、了解されていたという点。
・接触トラブル後のルール策定
トラブルの翌日以降に話し合いが行われ、身体接触に関する明確なレギュレーション(肩と腕以外を触るときは事前確認が必要など)が決定されたという事実。
・楽屋訪問における佐藤の発言の方向性
佐藤が橋本の楽屋を訪問し、「演技に制約があるなら事前に言うべき」「制約を設けるなら俳優を続けるべきではない」という趣旨の持論を伝えた事実、およびその場に第3者(スタッフ)が同席していたという点。
【見解が相違している部分】
・楽屋訪問の回数と時期の認識
佐藤側は完パケ(完成映像)を観た後に労った訪問については記述しているが、フジは3月23日(レギュレーション決定前)の1回目と、4月8日の2回目の「計2回」の訪問があったと説明している。
・佐藤の発言内容の具体性とニュアンス
佐藤側は俳優同士の会話として個人の持論を伝えたとしているが、フジは、佐藤が「友人にも相談したところ友人も女性俳優の方がおかしいという意見であった」と言ったことや、「あなたの過去の被害は不幸なことだけれども」と言い添えたことなどのやり取りを明かしている。
・橋本の反応および現場での状態
佐藤側は「退室するときも橋本は笑顔だった」と主張しているが、フジは4月8日の訪問時、橋本が「発言の内容や口調の強さに激しく動揺し、しばらくの間、涙が止まらない状態になった」と説明している。
・ハラスメントの成否に関する最終見解
佐藤側は「ハラスメントに当たらないことは専門家から確認を受けている」としているが、フジは外部弁護士の調査を経て「受忍限度を超える精神的負荷を与えるものであり、ハラスメントと評価される」と結論づけている。
・撮影中における佐藤の姿勢
佐藤側は「一貫してクランクアップまでそのレギュレーションを守り続けた」としているが、フジは「佐藤から制約下での演技を続けることは承服できないといった意向が示されることは何度かあった」と言及している。
③「EDEN(橋本側)」の7月3日夜の声明との比較
【見解が一致している部分】
・事実認定および調査結果に対する認識
外部弁護士による当事者・関係者へのヒアリングを経てフジが導き出した事実関係やハラスメントの認定について、3日時点でフジと橋本側ともに「それが事実である」という共通の認識を持っている点。
【見解が相違している部分】
・見解自体の直接的な相違はない
EDENはフジの3日発表の調査・報告内容を全面的に支持して事実と認めているため、根本的な見解の相違や対立点は存在しない。
橋本側とフジの見解は概ね一致しているが、両者と佐藤側の認識には依然として大きなズレがある。事態の収拾は全く見通せず、当事者間の混乱は今後さらに深まりそうな気配だ。

