「私もオヤジ殺そうかな」。事件当日、居酒屋でこぼした一言が、現実となった。
2024年に大阪市の自宅で同居していた元夫(当時76)の胸を包丁で刺して殺害したとして、殺人罪に問われた被告人の女性(判決当時66)に、大阪地裁は6月16日、懲役5年を言い渡した。
検察側の求刑は懲役12年。辛島明裁判長はこれを「重すぎる」と指摘し、大幅に短い刑を選んだ。
なぜ、ここまで刑は軽くなったのか。
判決が認定した30年以上に及ぶ夫婦の歩みをたどると、借金や暴力、介護を一人で背負い続けた女性の姿と、裁判所が量刑で重視した事情が浮かび上がる。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)
●30年余り、借金も介護も背負って
判決要旨によると、海外から来日した女性は元夫Aさんと知り合い、1986年に長男が生まれたことを機に結婚した。
しかし数年後から、Aさんは給料を交際費やパチンコにつぎ込み、生活費を入れなくなった。
判決要旨によると、Aさんは800万円を超える借金を二度抱え、その返済も家計も女性が支えた。一度は離婚して別居したものの、Aさんと長男を案じ、約1年後に再び同居。その後は内縁の夫婦として暮らした。
裁判所は、Aさんは朝帰りをしては金を求め、断られると女性の首を絞めることもあったと認定。長男にも金を無心していたという。
その後、Aさんはがんを患い、女性は事件当時まで介護を担い続けた。
耳が遠くなったAさんは補聴器を着けず、入れ歯を嫌がって女性が用意した食事を食べないこともあった。
長年にわたる生活の中で、女性は心労を募らせ、事件の少し前からはAさんについて「死んだらええ」と愚痴をこぼすようになっていたという。
●前日の口論、そして事件当日の一言
事件前日の2024年5月13日、Aさんが「金を貸せないなら長男の金を出してほしい」と求め、2人は口論になった。
わだかまりが残ったまま迎えた翌5月14日、女性は長男らと居酒屋で普段より多く酒を飲み、かなり酔っていたとみられる。
ニュースの話題の中で「私もオヤジ殺そうかな」と口にしたという。
午後10時過ぎ、長男に連れられて帰宅。その後、長男が外出すると、女性は2階の台所で刃体約21センチの包丁を手に取り、3階でベッドに横たわっていたAさんの右胸を1回突き刺した。
Aさんは搬送先で出血性ショックにより死亡した。
公判では、女性が刺した事実も、殺意があったことも争われなかった。

