「押した」認定されなくても殺人罪、内田梨瑚受刑者に懲役27年、旭川地裁が「実行行為」を認めた判決詳細

「押した」認定されなくても殺人罪、内田梨瑚受刑者に懲役27年、旭川地裁が「実行行為」を認めた判決詳細

北海道旭川市で2024年、当時17歳の少女を監禁したうえ、橋から川に落下させて死亡させたとして、不同意わいせつ致死や殺人などの罪に問われた内田梨瑚被告人(現受刑者)に対し、旭川地裁(田中結花裁判長)は6月22日、求刑通り懲役27年を言い渡した。

判決はすでに確定している。

「旭川女子高生殺害事件」として社会的な注目を集めたこの裁判では、被告人が殺意などを否認し、(1)殺人の実行行為性・故意・共謀、(2)不同意わいせつと死亡との因果関係、(3)監禁罪の始期、の3点が主な争点となった。

被害少女が最終的に自ら川へ落下した可能性が否定できないとされた中で、なぜ「殺人」が認定されたのか——。弁護士ドットコムニュースは、確定判決の判決要旨をもとに、裁判所が認定した事実と、争点に対する判断の内容を詳しく紹介する。

*この記事には、暴行や性的な辱めに関する描写が含まれます。お読みになる際にはご注意ください。すでに判決は確定していますが、判決要旨の表現、判決宣告時点の「被告人」呼称を使います。

●監禁・不同意わいせつ致死・殺人の罪に問われた

内田被告人が問われたのは、監禁罪と不同意わいせつ致死罪、殺人罪だ。

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判決によると、被告人は自分が写った画像を無断で使われたことに因縁をつけ、共犯者である小西優花被告人(懲役23年が確定)と、ほかの2人(判決では「X」「Y」)と共謀するなどして、少女を車で連れ回して監禁。

その後、少女を全裸にして辱めるわいせつ行為をしたうえ、殺意をもって神居大橋から石狩川に落下させ、溺水による窒息で死亡させたとされる。

このうち「不同意わいせつ致死」は、被害者が抵抗できない状態に乗じてわいせつな行為をし、その結果として被害者を死亡させた場合に成立する罪だ。

裁判所は、この不同意わいせつ致死と殺人について、いずれも被告人と小西被告人が意思を通じておこなった共同正犯にあたると認定した。

旭川地裁はこれらの罪について、被告人を懲役27年に処し、未決勾留日数のうち500日を刑期に算入すると言い渡した。

●争点に対する判断の結論

判決は、3つの争点について、いずれも被告人側の主張を退けた。

殺人については、被告人が少女を突き落とした事実までは認定しなかった。それでも、衰弱した少女を欄干の外側に立たせて「死ね」「落ちろ」などと迫った行為は、誤って落下した場合でも自ら落下した場合でも「殺人の実行行為」にあたると判断。殺意と共謀も認めた。

不同意わいせつ致死については、わいせつ行為と殺人の実行行為が「辱める」という同一の目的で不可分だとして、死亡との因果関係を認めた。監禁罪については、留萌市の道の駅で少女を車に乗せ、発進させた時点から成立するとした。

そのうえで、有期の懲役刑としては上限にあたる懲役27年を選択した。まず量刑の理由をみたうえで、争点ごとの判断を順にみる。

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