●「死亡しても構わないと考えていたことは明らか」
殺意も認めた。
被告人と小西被告人は、少女を欄干に座らせ、その外側に立たせており、行為の危険性や少女の衰弱を十分認識していたと推認されるとした。
加えて、コンビニで助けを求めた後から落下に至るまで、執拗に「死ね」などと怒鳴っていた点を重視し、「いかに被告人が日常において死ねという言葉を軽い意味で使用していた」としても、この場面では「死亡しても構わないと考えていたことは明らかである」と認定した。
被告人の「殺意はなかった」との弁解も退けた。
本気かを試すために全裸にさせ、死の危険がある行為をさせたという説明は「直ちには首肯し難い」うえ、危険性をわかったうえであえて及んだ事実を否定するものではないと判断した。
以上から裁判所は、被告人らが危険性をわかったうえで「互いに意思を通じ、あえて」実行行為に及んだと認定。殺人の故意と共謀を認めた。
●不同意わいせつと死亡の因果関係も認めた
2つ目の争点は、少女を全裸にして辱めた不同意わいせつ行為と死亡との間に因果関係が認められるか、つまり「不同意わいせつ致死」が成立するかどうかである。
裁判所は、被告人らが、少女がコンビニで助けを求めたことで自分たちの暴行が防犯カメラに映ったと考えて激怒し、「制裁して辱める目的」で全裸にして繰り返し暴行し、土下座や欄干上での謝罪を動画撮影したうえで、全裸のまま欄干の外側に立たせて「死ね、落ちろ」などと怒鳴りつけたと認定した。
そのうえで、殺人の実行行為は「被告人らによるわいせつ行為の継続中に、辱めるという同一の目的で行われたもの」であり、両者は「不可分の関係にある」と判断。少女の死亡は「被告人らによるわいせつ行為に包含された危険が現実化したもの」だとして、因果関係を認めた。

