
手作りのアクリルスタンドを学校に提出するのはNG?(画像はイメージ)
【画像】「えっ…!?」 これが手作りアクリルスタンドを学校に提出した場合の“リスク”です
近年、アニメやゲームのキャラクターを使って「アクリルスタンド(通称アクスタ)」を手作りする人が増えています。自宅のプリンターやコンビニの印刷サービスなどを使って、手軽にキャラクターを印刷し、アクリル板と組み合わせて作れるようになったためです。
最近では、夏休みの自由研究や工作として、子どもが好きなキャラクターのアクスタを作るケースも珍しくありません。
しかし、「自分で作るだけなら問題ない」と思っていても、使い方によっては著作権など法律上の問題が生じることがあります。手作りアクスタはどこまで許されるのでしょうか。特許や著作権といった知的財産権に関する業務を行う弁理士の筆者が解説します。
自宅で飾るだけなら問題ない可能性が高い
まず結論をいいます。自分だけが楽しむ目的でキャラクターなどの著作物を使ったアクスタを作り、自宅の部屋に飾る行為は、著作権法上の「私的使用」の範囲として認められる可能性が高いです。つまり、問題になりにくいと考えられます。
著作権法では、個人的または家庭内など限られた範囲で利用するための複製が認められています。自宅で楽しむ目的で作る分には、通常はこの範囲に収まると考えられます。
学校に提出すると話が変わることも
一方、学校の自由研究や作品展に提出する場合は少し事情が異なります。作品が教室や校内で展示されたり、多くの人の目に触れたりする可能性があるためです。
学校は、先ほど触れた「個人的または家庭内」とは異なり、多数の人の目に触れる環境です。
実は、学校教育の場面では著作物利用の特例もあるため、学校で利用したからといって直ちに違法になるとは限りません。ただし、授業の一環なのか、どのような形で利用されるのかなどによっても結論は変わります。
いずれにしても、「家庭内だけで楽しむ」という私的使用の範囲は超えているため、法的な考え方は自宅利用より複雑になります。
また、学校側の方針によっては、既存キャラクターをそのまま使った作品について注意を受けるケースもあるでしょう。
