手作りアクスタ「学校提出」「SNS投稿」は著作権NG!? 夏休みの宿題&推し活に潜むワナ【弁理士が解説】

手作りアクスタ「学校提出」「SNS投稿」は著作権NG!? 夏休みの宿題&推し活に潜むワナ【弁理士が解説】

友達へのプレゼントは「自分だけの利用」ではない

 問題を見落としがちなのは、完成したアクスタを友達へプレゼントするケースです。

 著作権法の私的使用は、あくまで自分や家庭内など限られた範囲で利用するためのものです。第三者に渡すことを前提としてキャラクターグッズを作る行為は、「自分だけで楽しむための複製」とは言いにくくなります。「個人的または家庭内」という範囲からどんどん遠ざかっていますよね。

 たとえお金を受け取っていなくても、権利者の許諾なくキャラクターを利用したグッズを作って配布すると、「自分だけで楽しむための利用」とは言いにくくなりますから、注意が必要なのです。

メルカリで販売はリスクが高い

 最もリスクが高いのは、手作りのアクスタをフリマアプリやネットショップで販売するケースです。

 キャラクターを利用したグッズを製造・販売する権利は、通常、著作権者やライセンスを受けた事業者が持っています。そのため、無断で作ったアクスタを販売すると、権利者の目にも止まりやすく、著作権侵害として権利者から削除請求や警告を受ける可能性が高くなります。

 実際にフリマアプリなどでは、権利者からの申し立てによって商品が削除されているケースもあります。

配信元: オトナンサー

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オトナンサー

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