手作りアクスタ「学校提出」「SNS投稿」は著作権NG!? 夏休みの宿題&推し活に潜むワナ【弁理士が解説】

手作りアクスタ「学校提出」「SNS投稿」は著作権NG!? 夏休みの宿題&推し活に潜むワナ【弁理士が解説】

推しの写真で作ったアクスタは大丈夫?

 ここまでキャラクターについて説明してきましたが、実は同じような相談として多いのが「推しの写真を使ったアクスタ」です。

 アニメや漫画のキャラクターだけでなく、アイドルや俳優、スポーツ選手などの「推し」の写真を使ってアクリルスタンドを作りたいと考える人もいるでしょう。

 ただし、他人が撮影した写真には撮影者の著作権があります。

 また、自分で撮影した写真であっても注意が必要です。誰にでも肖像権と呼ばれる権利があります。加えて、芸能人などの場合は、その容姿や氏名自体が顧客を引き付ける力(経済的価値)を持つ場合があります。その価値を無断で利用した場合には、「パブリシティ権」の侵害となることがあります。

 そのため、こちらも自分だけが楽しむ目的で部屋に飾る程度であれば大きな問題になりにくい一方、他人に配ったり販売したりすると思わぬトラブルになる可能性があります。

 特に、推しの写真を使ったアクスタをフリマアプリなどで販売する行為は、キャラクターのアクスタ同様、権利侵害と判断されるリスクが高いでしょう。

 最近はアクスタ作成サービスも増えていますが、サービスが存在するからといってどんな画像でも自由に利用できるという意味ではありません。利用規約で権利侵害画像の利用を禁止しているケースもあるため、注意が必要です。

配信元: オトナンサー

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