無料講習、子どもだけの面談、そして畳み掛けるような勧誘——。予備校の営業手法に違和感を覚えた保護者から、弁護士ドットコムニュース編集部に相談が寄せられました。
相談を寄せた都内の40代主婦によれば、高校1年生の子どものもとに「無料講座」の案内が、大学受験向け予備校から届いたそうです。無料といっても約10回分の講座が無料という充実した内容でした。数日間通い、全ての講習を受け終えた日、子どもと塾の担当者だけで面談が行われたそうです。
子どもと担当者との面談の際、担当者は子どもに講座の感想を聞くとともに、このまま講座を受講したほうがいいと有料コースについての案内があったそうです。時間も1時間くらいかかり、この場では講座受講に同意したわけではなかったのですが、担当者が「この計画について保護者と相談しよう」といい、保護者面談の話になったそうです。
相談者が加わった三者面談では、担当者から「お子さんとも相談し、これらの講座を受講したいとなった」と告げられ、有無を言わさぬ雰囲気で話が進んだといいます。なお担当者のオススメを全て選択すれば、総額50万円以上。まったく想定していなかった出費です。
三者面談では、担当者は「この講座をどうしてとらないの?」「せっかく受験勉強を始めたのに、今やっておかないのはもったいないと思うな」などと、断ることに罪悪感を持たせる言葉も執拗に続けたそうです。
相談者は「高校生だとこの勢いにのまれるな、と感じました。『家族でもう一度考えます』と言って、この日は帰宅しました。担当者はがっかりした様子を隠さず、無料期間中、この担当者と挨拶や雑談する仲になっていた子どもは、なんとなく申し訳なさそうにしていました。かなり断りづらい空気感になっていましたね。面談後、他の塾も見学に行ってから決めようと合意しました」(同)
教育サービスの契約をめぐっては、近年、若年層を対象とした強引な勧誘が問題視されることも少なくありません。未成年者が関わる契約において、こうした営業トークは法的に問題ないのでしょうか。
●塾や予備校の契約は、特定商取引法の規制を受ける場合がある
大学受験の予備校や学習塾の契約は、「特定継続的役務提供」として特定商取引法の規制を受けることがあります。
対象は、契約期間が2カ月を超え、かつ金額が5万円を超えるものです(特定商取引法41条、同法施行令)。金額は入会金や教材費も含めた総額で判断します。高校生向けに複数の講座をまとめて申し込むなら、この基準を超えることが多いでしょう。
なお、浪人生のみを対象にしたコースは対象外(高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象内)であるのには注意が必要です。
一方、月謝制で1カ月単位で解約できる塾は、原則として対象外です。
●担当者が「もったいない」と言い続けるのは違法か
特定商取引法は、勧誘の際に「人を威迫して困惑させ」ることを禁じています(同法44条3項)。この「威迫」は、脅迫のように恐怖心を生じさせるところまでは必要なく、言葉や動作、態度などで気勢を示して不安を生じさせる程度で足ります。
ただ、「もったいない」「どうしてとらないのか」と繰り返し言われた、というだけだと、直ちにこれにあたるというのは難しいと思います。断った後も勧誘が続いたのか、どのくらいの時間だったのか、といった事情から判断されます。

