無料講習後、高校生に「50万円」相当授業の勧誘 予備校の“営業トーク”に保護者が「違法じゃないの?」

無料講習後、高校生に「50万円」相当授業の勧誘 予備校の“営業トーク”に保護者が「違法じゃないの?」

●契約してしまっても、解除ができることがある

契約書面を受け取った日を含めて8日以内なら、書面やメールなどで契約を解除できます(同法48条1項)。「クーリング・オフ」といいます。理由は不要で、違約金もかかりません。払ったお金は返してもらえます。教材などの関連商品もセットで買っていた場合、形式的には別の契約でも、一緒に解除できます。

なお、クーリング・オフは発信時に効力が生じるため、8日目の消印や送信でも足ります。

また、契約書面を受け取っていない場合や、書面に書かなければならない事項(解除が可能である旨など)が抜けている場合は、この8日のカウントがそもそも始まりません。仮に受講が終わっていたとしても解除できることがあります。

さらに、8日を過ぎていた場合でも、将来に向けてやめる「中途解約」ができます(同法49条1項)。これも理由は不要です。

このとき事業者が請求できる額には上限があります。学習塾なら、授業が始まる前は1万1000円までです。始まった後は、すでに受けた分の授業料に加えて、2万円か1カ月分の授業料の低いほうまでです。

「中途解約は一切できない」といった契約条項は、消費者に不利なものとして無効になります(同条7項)。契約書にそう書かれていて、保護者が署名していたとしても、同じです。

●短い講習だけの契約は要注意

ここまで説明してきた特定商取引法の対象になるのは、期間が2カ月を超える契約です。夏期講習や冬期講習だけを単発で申し込むと、この条件を満たしません。その場合、クーリング・オフも、違約金の上限も使えなくなります。

ただし、講習とその後の通常授業をまとめて契約し、全体で2カ月を超えるなら、まとめて対象になります。

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