無料講習後、高校生に「50万円」相当授業の勧誘 予備校の“営業トーク”に保護者が「違法じゃないの?」

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●争いになると負担は大きい

ここまで挙げた手段は、どれも契約した後のものです。契約から抜けられる可能性はあります。

ただ、相手方と争いになり、法的な主張の応酬になってしまうと、時間的にも、経済的にも、精神的にも大きな負担となります。

自分で交渉するのが難しければ、消費生活センターに相談できます。全国共通の電話番号は「188」です。

それよりも、怪しいと思ったらすぐに契約せず、「今日は決めません」と言って席を立つのがよいでしょう。

小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

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