●子どもだけで申し込んでいたなら、取り消せる
他の手段として、未成年者が親の同意なく結んだ契約は、取り消すことができます(民法5条2項)。契約の期間や金額は関係ありません。高校1年生は、通常はまだ未成年です。
申し込みの意思表示が、子どもだけの面談の場で済んでいたのなら、この条文による取消しの対象になり得るでしょう。
一方、その後の三者面談で保護者が申し込んだ場合や、保護者が同席して同意していた場合は、この手段は使えないと考えられます。
●消費者契約法による取消しもありうる
その講座が必要であるという合理的な根拠もなく、進学への強い不安につけこんで、あおるような勧誘があった場合には、消費者契約法による取消しもありえます(消費者契約法4条3項5号)。
この規定は、契約した本人が「社会生活上の経験が乏しい」ことを求めています。 この要件は必ずしも年齢で定まるわけではありませんが、高校1年生が契約者である場合、社会生活上の経験が乏しいことが多いでしょう。この点は満たす可能性が高いです。
一方、保護者が契約者なら、子どもの経験不足を代わりに持ち出すことはできません。 たとえば塾が重要な事柄について事実と違うことを告げたとき(同条1項1号)や、帰らせてもらえなかったとき(同条3項2号)の取消しを検討する余地はあります。

