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彫師は犯罪者か? 医師法違反でまさかの有罪、問われた職業選択の自由と日本初の訴訟費用クラウドファンディング

彫師は犯罪者か? 医師法違反でまさかの有罪、問われた職業選択の自由と日本初の訴訟費用クラウドファンディング

「タトゥーを施術する行為は医療行為か否か」——2015年に大阪府警が彫師を突然逮捕したことで始まったこの裁判をめぐり、弁護士の亀石倫子氏が率いる弁護団は、日本の縄文時代にまで遡るタトゥーの歴史や海外の制度を根拠に、彫師の無罪を訴えた。

だが結果は無念の有罪判決。ルールには従えという心無いバッシング、クラウドファンディングの設立など戦いの記録がここに。

 

書籍『はじめての公共訴訟社会を動かす、私たちのツール』より一部を抜粋・再構成し、お届けする。

有罪判決

正式裁判を申し立て、彫師の医師法違反事件は大阪地方裁判所へ移送された。私は信頼できる5人の弁護士に声をかけ、弁護団を結成した。

同時に、何人かの信頼する新聞記者に「これからすごい裁判が始まる」と伝え、事件の概要や想定される争点、考え得る立証方法などを説明した。

通常の刑事裁判ではなく、憲法で保障された「職業選択の自由」や「表現の自由」が問題になる重要な裁判になる、と。

「タトゥー 医業か芸術か」「略式起訴の彫り師、無罪求め裁判へ」

「朝日新聞」大阪版の朝刊社会面に大きな記事が掲載されると、ほかの新聞、テレビ、雑誌などから続々と取材の申し入れがくるようになった。特徴的なのは、海外メディアからの関心が高かったことだ。

欧米では、タトゥーはファッションやアートとして広く受け入れられており、彫師に特化したライセンス制度を設けていたり、衛生管理等に関する講習を一定時間受けることで営業が許可されていたりする。

ジャパニーズスタイルと呼ばれる日本の和彫りは人気があり、繊細な美的感覚と高い技術を持つ日本の彫師は尊敬されているという。その日本の彫師が、医師免許がないことを理由に刑事裁判にかけられているのだ。海外メディアは、この驚くべき裁判を、日本特有のタトゥーに対するネガティブなイメージとともに報じた。

こうした報道に対する社会の反応はさまざまだった。「タトゥーは嫌いだが医師免許を要求するのはおかしい」という意見もあったが、「なんの資格もないのに皮膚にインクを注入するという危険な行為をすれば、ケガをさせたり感染症になるリスクがあるのだから、医師免許を要求するのは当然だ」という批判的な意見のほうが多かった。

うんざりしたのは、「権利を主張するならルールを守ってからにしろ」というバッシングだ。

ルールはルール、悪法も法なり。どんなにおかしなルールでも、ルールである以上従うべきだと考える日本人は意外に多い。

しかし、不合理なルール、不必要なルールは見直す必要があるし、時代の変化とともに、あるべきルールも変わるはずだ。バッシングは想定内だった。私たち弁護団は、1年2か月にわたり、公判前の争点整理手続きを粛々と進めた。

「主文、被告人を罰金15万円に処する」

2017年4月の初公判。私たちは彫師の無罪を主張した。タトゥーを施術する行為には「治療目的」がなく、医療や保健指導とは関係がない。医師でなければできない「医行為」には当たらない。彫師に医師免許を要求することは、彫師の職業選択の自由や表現の自由を侵害することになる。

日本におけるタトゥーの歴史は古い。縄文時代の土偶の顔にはタトゥーと考えられる線が刻まれ、弥生時代に記された『魏志倭人伝』にも、当時の日本人は顔や身体にタトゥーを施していたとの記録がある。

江戸時代には、世界でも類を見ない美しい装飾に発展した。南西諸島には、女性の手の甲に深青色の文様を施す「針突」と呼ばれる風習があった。北海道のアイヌ民族にも、女性が結婚や出産などの通過儀礼において皮膚に文様を施す文化があった。こうした長い歴史において、タトゥーを施すことが医療的行為だった事実はない。

明治時代には、道徳や秩序維持の観点からタトゥーの施術を禁止する条例があったが、1948年(昭和23年)、軽犯罪法に引き継がれる際に削除された。道徳的にも、刑罰で規制するような行為ではないと考えられたのだ。

前述した、厚労省が「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」は「医行為」だとの通達を出したのは、アートメイクに関する苦情や健康被害が急増したことを受けてのものだった。しかし、国民生活センターに寄せられた消費者からの膨大な情報を調べてみても、タトゥーの施術に関する苦情や健康被害はほとんどなかった。

被告人である彫師はもちろん、実際にタトゥーを施術してもらった客たちも法廷で証言をした。海外から輸入した使い捨ての針や器具、安全性が確認されたインクを用いて施術をしていること、施術による健康被害が生じていないこと、そして、客たちは皆、被告人である彫師による「作品」に心から満足していること。

「イレズミ」の研究者や皮膚科の医師、医師法の研究者は、それぞれの専門的知見から、タトゥーを施術する行為を「医行為」と考えることはできないと証言した。

8回の公判を重ねて弁論が終結した時には、裁判を傍聴していた誰もが「無罪」の心証を持ったに違いない。判決は大法廷で言い渡されることになり、多くのメディアが詰めかけた。しかし――。

「主文、被告人を罰金15万円に処する」

耳を疑った。有罪判決だった。法廷が静まり返る。

「本件行為(入れ墨を施術する行為)は、保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為である」

「入れ墨の施術に当たり、その危険性を十分に理解し、適切な判断や対応を行うためには、医学的知識及び技能が必要不可欠である」

だから医師免許が必要だというのだ。彫師の職業選択の自由や表現の自由についても、あっさり退けた。法廷は、被告人、そして、満席の傍聴席を埋める彫師たちの落胆に包まれていた。私は怒りに震えながら判決を聴いていた。あり得ない。非常識だ。絶対にくつがえさなくてはならない。即日控訴した。

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