津波による損害を補償する保険とは?補償内容や保険金の請求方法を解説

津波の損害を補償する公的支援制度

津波による被害にあったとき、公的な支援制度である「被災者生活再建支援制度」を利用できる場合があります。

被災者生活再建支援制度は、住宅の被害状況によって支給額が決まる「基礎支援金」と、住宅の再建方法によって支給額が決まる「加算支援金」があります。それぞれの支給額は、以下の通りです。

被災者生活再建支援制度では、最大で300万円の支援金を受給できます。一方で、支給額が最大となるのは、津波によって住宅が全壊したうえで、再び住宅を建設したり購入したりするときです。

一般的に300万円では、住宅の再建築や再購入は難しいでしょう。津波による被害にあったとき、生活を立て直したい方にとって地震保険の必要性は高いといえます。

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地震保険の保険金が支払われないケース

地震保険の保険金が支払われない主なケースは、以下の通りです。

地震保険の保険金が支払われない主なケース

建物の主要構造部以外の損害にとどまった場合

津波発生の翌日から10日経過した後に生じた損害

損害発生から3年経過した場合

地震や噴火以外を原因とする津波によって損害が生じた場合

建物の主要構造部以外の損害にとどまった場合

津波で損害を負った箇所が、門や塀など主要構造部以外にとどまる場合、地震保険から保険金は支払われません。建物の主要構造部以外に損害を負っても、その後の日常生活には影響がないと考えられるためです。

津波発生の翌日から10日経過した後に生じた損害

建物の主要構造部分の損害であったとしても、津波が発生した翌日から10日経過したあとに生じたのであれば保険金は支払われません。

損害発生から3年経過した場合

地震保険の保険金を請求できる権利は、3年でなくなります。そのため損害が発生してから3年を超えたタイミングで保険金を請求しても、地震保険の保険金は支払われません。

地震や噴火以外を原因とする津波によって損害が生じた場合

そもそも津波は、海岸を急に襲う大波のことです。地震や火山の噴火以外でも、沿岸の山崩れや海底地すべりなどが原因で津波は発生します。

地震保険の補償対象となっているのは、地震または噴火によって起こった津波です。沿岸の山崩れや海底地滑りなどが原因で発生した津波は、地震保険に加入しても補償されません。