補助人とは?被補助人とは?補助人・被補助人についてわかりやすく解説!

認知症や知的障がいなどにより判断能力が不完全な人が、不利益を受難しないように、代行者が財産や権利を守る「成年後見制度」があることは知っていますか。この記事では「補助人」と、その補助人に財産管理を行ってもらう「被補助人」において、詳細に解釈します。成年後見制度の利用を考慮している人は、参考にしてみてください。

補助人にサポートしてもらう際の注意点

成年後見人は、判断能力が常に欠けている人の財産管理の全てを任されていますが、補助人に任せられる範囲には限りがあることに注意しましょう。また、補助人に対して、本人が保有する不動産や預貯金、有価証券などの財産を、漏れなく開示しなければなりません。

さらに、補助人が財産管理などの事務を務める上で、家庭裁判所が認めれば、事務の内容に応じて本人の財産から報酬を支払います。補助人が家族であれば報酬が不要な場合もありますが、補助人が家庭裁判所に報酬の申立てを行い、報酬承認の審判が下った場合は、所定の額を支払わなければなりません。

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判断能力が低下したときは保佐人からの保護を検討しよう

補助人は、成年後見制度において、判断能力がやや不完全な人の財産管理をサポートする人です。本人は判断能力のレベルが軽く、問題なく日常生活ができる人が大半で、成年後見制度の中では最も限定的な範囲の援護を要します。

もし、判断能力がさらに低下したと見受けられる場合は、補助人ではなく、保佐人や成年後見人への類型変更の手続きをお勧めします。診断の結果、保佐や後見が必要なレベルであると審判が下れば、補助人ではサポートできない幅広い法律行為へのサポートが可能です。判断能力の低下のレベルに応じて、安心できる保護を受けましょう。

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堀智弘

堀総合法律事務所代表、大阪弁護士会所属。単独で事務所の代表を務め「経営のわかる弁護士」として中小企業経営者に寄り添うとともに、素早く丁寧で法律論に囚われない柔軟な対応により一般の市民の方々からも好評を得ている。業務は中小企業の支援と相続問題が中心。年間相談件数300件以上。セミナー・講演実績も多数。