二次相続とは?相続税の負担を減らす相続配分や控除活用のコツを解説

二次相続とは、一次相続で遺産を相続した配偶者が亡くなった際に発生する相続を指します。今回は二次相続の注意点や相続税の負担を減らす方法を解説します。二次相続を見据えて、一次相続の相続配分を考えたり、配偶者の保有する資産の形を工夫したりしましょう。

二次相続とは?

二次相続とは、一次相続で遺産を相続した配偶者が亡くなった際に発生する相続を指します。民法で定められた一次相続の法定相続人は、被相続人の配偶者と第一順位である子供です。対して、二次相続の法定相続人は、子供のみとなります。つまり、両者の異なる点は「配偶者の有無」と「法定相続人の数」です。

一次相続の場合、配偶者には「配偶者控除」という税額軽減の特例が適用されます。一方、二次相続では、配偶者控除の税額軽減が活用できないだけでなく、法定相続人の数も少なくなるため基礎控除額が減り、相続税は高額になる可能性があります。このような理由から、相続税の負担をできるだけ軽くするには、二次相続までしっかりと見据えたうえで対策を考えなければなりません。

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二次相続の注意点

上述したように、二次相続で注意したいのは、一次相続と比較して相続税が高額になりやすい点です。また、一次相続では親が主導となって遺産分割協議を進めていくのに対し、二次相続の法定相続人は子供のみなので、兄弟間のトラブルが起きやすく、協議がまとまるまでに時間がかかる可能性があります。早めに話し合いの場を設けるなどして、トラブルを回避しましょう。

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1億6,000万円の配偶者控除が使えない

相続における配偶者控除とは、配偶者の法定相続分と1億6000万円のいずれか多い金額まで、相続税が非課税になる制度です。一次相続では、この特例により高額の控除が受けられるため、相続税の負担は大幅に軽減されます。

一次相続で、配偶者が多額の資産を取得すると、その分税控除などの特例も多く活用できます。しかし、一次相続の時点で負担を大きく減らせたとしても、二次相続で配偶者の多額な資産に相続税が課税されることになるので、かえって不利になってしまうケースもあるため注意が必要です。

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相続人数が減るため、基礎控除額や非課税枠が少ない

配偶者の有無により、相続税の負担は大きく変わってきます。基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」という計算式で算出するため、配偶者が亡くなったあとの二次相続では、600万円分の基礎控除が減ってしまいます。

そのため、一次相続だけに焦点をあてた対策では、二次相続で大きな負担が発生するリスクを避けられない可能性があります。できるだけ負担を減らすには、一次相続と二次相続をトータルで考えることも忘れないようにしましょう。

【参照】国税庁「相続税の総額の計算」詳しくはこちら

小規模宅地の特例が厳しくなる

二次相続では、小規模宅地の特例を受けられないケースがあります。小規模住宅の特例とは、被相続人が居住していた330平方メートル以下の宅地(特例居住用宅地等)を相続する際、その土地の評価額を80%減額できる制度です。

たとえば、評価額が5,000万円の宅地であれば、80%が減額の対象なので残りの20%の1,000万円を評価額として相続税を計算します。ただし、この特例を適用するには、被相続人の配偶者または同居する親族でなければなりません。そのため、二次相続の際に子供が親と別居している場合は適用外です。

【小規模宅地の特例対象】
・住宅として使用していた土地(特定居住用宅地等)
・事業に使用していた土地(特定事業用宅地等)
・不動産貸付業に活用していた土地(貸付事業用宅地等)

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