二次相続とは?相続税の負担を減らす相続配分や控除活用のコツを解説

二次相続とは、一次相続で遺産を相続した配偶者が亡くなった際に発生する相続を指します。今回は二次相続の注意点や相続税の負担を減らす方法を解説します。二次相続を見据えて、一次相続の相続配分を考えたり、配偶者の保有する資産の形を工夫したりしましょう。

相次相続控除とは

相次相続控除とは、一次相続が開始してから10年以内に二次相続が発生した際、相続税が二重に課せられないよう設けられた特例です。この特例を活用するために、満たさなければならない要件がいくつかあります。
たとえば、二次相続の被相続人が一次相続の支払いをすでに終えていることなどが挙げられます。なお、一次相続、二次相続ともに相続を放棄した場合、この特例は活用できません。控除額を求める式は少し複雑ですが、二次相続の被相続人が一次相続で支払った相続税のうち、経過年数ごとに10%ずつ減額される仕組みになっています。

【相次相続控除の計算式】
控除額=A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10

A:今回の被相続人が一次相続で納めた相続税の額
B:今回の被相続人が一次相続で引き継いだ相続財産の価額
C:今回の相続で、法定相続人などのすべてが取得した財産の合計額
D:相次相続控除を活用する法定相続人が、二次相続で取得した相続財産の価額
E:一次相続の開始から二次相続の発生までに経過した年数

【相次相続控除の要件】
・被相続人の相続人となっていること
・10年以内に開始された相続により被相続人が財産を取得している
・一次相続で取得した財産に相続税が課せられていること

【参照】国税庁「相次相続控除の算式」詳しくはこちら
【参照】国税庁「相次相続控除が受けられる人」詳しくはこちら

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二次相続に備えてやるべきこと

二次相続の負担を減らすためには、どのような対策が有効なのかを知っておく必要があります。相続財産を減らして基礎控除の範囲内におさめる方法や、一次相続で配偶者が多くの財産を引き継いだ際に有効な対策、財産の種類を変えるのも有効です。

生前贈与

一次相続を受けた配偶者が子供に生前贈与することで、二次相続の相続税の対象となる財産は減ります。贈与税の基礎控除は、1人あたり年間110万円以内と定められているため、範囲内の贈与であれば贈与税の申告は必要ありません。一度に多額の贈与をするよりも、複数の子供に分散したり、少額の贈与を繰り返したりすることで、贈与税がかからず子供へ財産を分配できます。

ただし、あらかじめ期間を定めたうえで、少額の贈与を繰り返し行うと、連年贈与とみなされるおそれがあります。連年贈与とみなされた場合、最初の年に一括で合計額を贈与したものとして、贈与税が課せられるため注意が必要です。このようなリスクを避けるために、贈与する金額や時期の変更や契約書を作成する手間を惜しまないようにしましょう。

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生命保険に加入する

死亡保険金には「500万円×法定相続人の人数分」の非課税限度額があります。そのため、二次相続の被相続人となる配偶者が被保険者となり、保険金の受取人を子供として生命保険へ加入しておくと、非課税限度額分が相続税の課税対象ではなくなります。

また生命保険の死亡保険金は、保険会社に届け出てから支給されるまでの期間が比較的短いのもメリットです。相続人が葬儀費用や納税に保険金を活用できれば、立て替えの負担は軽減されるでしょう。

【参照】国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」詳しくはこちら

【あわせて読みたい】生命保険は相続税・贈与税・所得税がかかる?契約内容による違いを解説

一次相続で子供に住宅を相続させる

一次相続では、自宅を配偶者に相続するケースが一般的です。しかし、可能な限り相続税の負担を減らしたいのであれば、子供に自宅を相続させるのもひとつの方法です。たとえば、家賃収入のある不動産を配偶者が取得した場合、定期的な収入により財産が増加するため、その分二次相続の相続税の負担も重くなります。

子供が被相続人と同居していれば、自宅を相続する際に小規模宅地の特例を活用できます。自宅を二世帯住宅にリノベーションして同居した場合でも、この特例を活用することは可能です。ただし、所有権の登記内容により特例が適応できないケースもあるため注意が必要です。

相続財産の組み替えを行う

相続財産の組み替えとは、収益性のあるものへ資産を変えることを指します。不動産の場合、相続税評価額と比べて市場価値のほうが低くなるケースも少なくありません。とくに、古い建物や誰も使っていない土地がある場合は早めに売却し、収益性のある不動産に変えておきましょう。

相続財産の組み替えには、自宅のリフォームや収益物件の購入・建築など、いくつかの方法があります。また、相続人数分の不動産資産を購入すると、相続人同士が資産を分割する際に不平等が生じないため、遺産分割協議がスムーズにまとまりやすくなります。

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相次相続控除を活用する

相次相続控除の適用を受ける際には、地域を管轄する税務署への申告が必要です。申告書の様式は、税務署の窓口もしくは国税庁のホームページで確認できます。相続の開始を知ったら、期限内に正しく申告・納付を済ませられるよう、早めに書類を整えておきましょう。

【相次相続控除の申告に必要な書類】
・第1表(相続税の申告書)
・第7表(相次相続控除額の計算書)
・第11表(相続税がかかる財産の明細書)
・第11表の2(相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書)
・第14表(純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書)
・第15表(相続財産の種類別価額表)
・一次相続の相続税申告書控写し

【参照】国税庁「相続税の申告書等の様式一覧(令和3年分用)」詳しくはこちら