岸田内閣が発表した「骨太方針2023」の中で、退職金に対する控除の仕組みを見直す方向であることが明らかになりました。会社員や公務員にとって気になる、退職金と税金の関係を解説します。

そもそも退職金とは

退職金は、公務員や会社員が定年まで勤め、会社や雇用主との雇用関係が終わった際に受け取る金銭的な報酬のことを指します。なお退職金は法律で定められた仕組みではないため、退職金制度がない企業もあります。皆さんのお勤め先に退職金制度はありますか?

調査をした機関や時期によって割合が異なりますが、厚生労働省の資料によれば、退職手当制度がある企業の割合は以下のとおりです。

80.5%(厚生労働省・平成30年就労条件総合調査)
89.8%【退職一時金制度】(中央労働委員会・令和3年賃金事情等総合調査)
97.0%【退職年金制度】(中央労働委員会・令和3年賃金事情等総合調査)
92.6%(人事院・平成28年民間企業退職給付調査)
65.9%(東京都・令和2年中小企業の賃金・退職金事情)

参照:厚生労働省HP「退職手当制度がある企業の割合」の資料より一部抜粋

調査によって多寡はありますが、退職金を支給している企業はそれなりにあるという印象です。なお終身雇用が一般的だった時代から、転職するのが当たり前の時代になり、退職金制度も少しずつ変化しています。

以前は勤務年数や職位、給与の額を元にして計算された退職一時金が一般的でした。しかし近年は国の政策や経済状況の変化などもあり、企業型DC(企業型確定拠出年金)という、在職中に会社から支給された資金を従業員が自分で運用し、60歳の退職時に一時金や年金で受け取るという仕組みを導入する企業も増えてきています。

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退職所得控除の仕組みと目的


退職金
【画像出典元】「stock.adobe.com/琢也 栂」

退職金は「退職後の生活を支えるお金」という性格を持つため、退職金にかかる税金は、給与とは別の計算方法を用いて計算しています。この計算に使う仕組みの中に退職所得控除というものがあり、骨太方針の中で、この仕組みを見直そうという意見が出ています。はじめに退職金への課税についての計算で特徴的な仕組みを見ていきましょう。

1)    分離課税

在職中にもらう給与は給与所得と呼び、所得額に応じた所得税と住民税がかかります。一方、退職金は退職所得と呼ばれます。この退職所得にも所得税と住民税がかかりますが、その年の他の収入などとは別に、退職金所得だけで税額を計算します。退職所得のように、他の所得とは分けて税金の計算を行う仕組みを「分離課税」と呼びます。分離課税になることで、退職金以外の収入があっても退職金への税の負担には影響しないようになっています。

2)退職所得控除と1/2計算

退職所得の金額は、次のように計算します。

(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

退職金の金額から 退職所得控除額を差し引いた金額に、1/2を掛けた金額が「退職所得」の金額です。

退職金のうち退職所得控除の額を超えた部分には税金がかかりますが、その全部に税金をかけるのではなくて、1/2にして税金を計算します。

なお個人型確定拠出年金であるiDeCoを60歳の定年退職にあわせて一時金で受け取る場合、会社からの退職金と合算して退職所得控除を受けることができます。

上記の式に当てはめて計算した退職所得の金額に対して、所得税や住民税が課税されます。

3)退職所得控除の計算式

退職所得控除額は、以下のように計算します。

引用:国税庁HPより一部抜粋

(例1)勤続年数が12年4カ月の人の退職所得控除額
※端数の4カ月は1年に切り上げます。そのため12年4カ月ではなく、13年で退職所得控除額を計算します。
40万円×(勤続年数)
=40万円×13年
=520万円が退職所得控除額

(例2)勤続年数が36年の人の退職所得控除額
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
=800万円+70万円×16年
=800万円+1120万円
=1920万円が退職所得控除額

このように退職所得控除額は、勤続年数に比例して控除される金額が増えていきます。また退職金の金額が退職所得控除の範囲内であれば、退職金には税金が発生しません。

なお企業型確定拠出年金や企業型確定給付年金、iDeCoなどを、一時金ではなく「年金として分けて受け取る」という選択をした時は、退職所得控除ではなく公的年金等控除という別の計算式を使います。