単純な折半ではない!分割のルールと、分割できる対象

ただ、年金分割は、将来受け取る年金を単純に折半できるわけではありません。実際は、婚姻期間中の年金保険料の「納付実績」を分割することになります。その納付実績をもとに、自身が納めた納付記録と合算され、将来受け取れる年金に反映されます。

年金分割できるのは厚生年金と共済年金ですので、企業に勤める会社員や公務員が対象です。国民年金は、そもそも皆が平等に加入する(義務がある)ものですので分割はできません。つまり、自営業やフリーランスは、年金分割の対象外ということになります。

そして会社員などが利用できる年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。それぞれ詳細を確認していきましょう。

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「合意分割」とは


お金を分ける
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合意分割とは、その名の通り、夫婦間の合意によって分割割合を決めるというものです。もし、合意が取れない場合は、当事者一方が家庭裁判所に申し立て、審判・調停を行うことによって分割します。

分割の対象となるのは、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)です。婚姻期間中の厚生年金記録の多い方から少ない方に対して分割され、分割割合は最大50%となっています。