合意がなくても1人で請求できる「3号分割」とは

3号分割とは、会社員や公務員の配偶者で扶養に入っていた人(国民年金の第3号被保険者)が対象となる制度です。こちらは、合意分割と違って双方の合意の必要はなく、1人で請求することができます。分割割合も決まっており、一律50%です。

この3号分割制度が施行された2008(平成20)年4月1日以降の婚姻期間について適用されます。もし、夫婦間で揉めていても、要件さえ満たせば無条件に受け取れるため、離婚時に切り出しにくいことをひとつ減らすことができます。

また、合意分割の請求がされる際に、そのうち3号分割の対象となる期間が含まれている時は、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされ、手続きを進められます。つまり、3号分割の対象となる期間は、一律50%の分割が行われ、それに加えて、合意分割による標準報酬の分割も並行して行われるということです。

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「離婚した翌日から2年以内」の請求を

「合意分割制度」「3号分割制度」ともに、離婚した翌日から2年以内という請求可能期間が設けられています。

中には、合意分割で揉めてしまい裁判所での審判・調停が長引くケースもあるでしょう。その場合は、例外として2年を経過していても延長が可能です。反対に、離婚成立後2年以内であっても、相手方が死亡したケースでは、期限が短くなるので注意が必要です。その場合、死亡時から起算して1カ月が期限となります。