3組に1組が離婚をすると言われる時代。婚姻期間が短い若い夫婦だけでなく、子どもの自立後に離婚するケース、定年後の離婚といった熟年夫婦の離婚のケースも増えています。離婚が頭をよぎる時に気になるのは一人で生きていくための資金的なこと。ここでは、離婚時の年金分割の仕組みや手続き、年金分割によって増額される年金額はいくらか、ということについてみていきましょう。

年金も離婚時の財産分与の対象

離婚をする時、財産分与について話し合いをします。夫婦で築いた資産を分けるのですから、名義は関係ありません。婚姻期間中に夫婦の協力によって形成した資産であれば財産分与の対象となります。

対象となる主な資産は、預貯金、有価証券、不動産、退職金です。返済中の住宅ローンがある場合は、それも財産分与の対象となります。そして、今回のテーマとなる公的年金も財産分与の対象です。夫婦が婚姻中に納めた厚生年金を共有財産として扱う「年金分割制度」があります。

(広告の後にも続きます)

年金分割制度とは?


離婚とお金
【画像出典元】「stock.adobe.com/BlueBeans」

婚姻期間中の資産は、夫婦で一緒に築いたものと考えますので、年金も同様の考え方になります。つまり、「年金分割制度」では、婚姻期間中に2人が納めた年金の記録を分け合うことができるのです。

配偶者の扶養となる専業主婦(夫)は特に、離婚して自分だけの年金で生活できるか不安を感じることでしょう。また、共働きの場合も、収入によってそれぞれ受け取れる年金は異なります。しかしいずれの場合も、離婚時には、婚姻期間中の年金を分けることができるのです。