扶養控除は申告書が必要…年末調整に必要な書類


書類を提出する
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年末調整を受けるためには、必要な書類がいくつかあります。

生命保険や地震保険に加入している場合は、それぞれ保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」が必要となります。毎年10月前後には保険会社から送付されてきますので、必ず提出するようにしてください。

住宅ローン減税を受ける場合、1年目は自分で確定申告をする必要がありますが、2年目以降は税務署から送られてきた「住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関から送られてくる「年末残高証明書」の2つを会社へ提出してください。

税務署から送られてくる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」は、9年分(計9枚)が一度に送られてくるので紛失しないように注意してください。

また扶養家族がいる場合は、そのことを会社に報告しなければいけません。会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入の上、会社へ提出してください。

その他にも、20歳以上の子供の国民年金保険料を、親が子供に代わって支払った場合、社会保険料控除を受けることができます。その場合も国から送られてくる証明書を会社に提出するようにしてください。

最近人気の「個人型確定拠出年金(イデコ)」に加入している人は、「小規模企業共済等掛金払込証明書」が国民年金基金連合会より毎年10月ごろ送付されますので、忘れず提出しましょう。

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還付金はいつもらえる?逆に徴収されるケースも

所得税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの所得をもとに計算されます。よって年末調整についても、その1年間の給与所得と所得控除額に基づき調整されます。

年末調整を行った結果、還付金が支払われる場合、その時期と還付方法については特に決まりはありません。一般的に12月または1月の給与に併せて還付される会社が多いようです。

逆に年末調整によって追加で納税が必要になる場合もあります。申告していた扶養家族が年の途中で扶養の対象から外れた場合は注意が必要です。