サラリーマンでも確定申告が必要なケース


確定申告書に記入する
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「確定申告」は主に個人事業主、フリーランスが行いますが、サラリーマンの場合も、会社での年末調整とは別に確定申告が必要となるケースがあります。

具体的には、以下の条件に該当する方は、サラリーマンであっても確定申告が必要になります。

1カ所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
2カ所以上から給与の支払を受けており、年末調整されていない給与収入とほかの所得(給与所得と退職所得を除く)の合計が20万円を超える人
「医療費控除」「寄付金控除」「雑損控除」「(初年度の)住宅ローン控除」を受けたい人(前述もしたようにこの4つは年末調整で所得控除されないため)
年間給料収入金額が2000万円を超える人(2000万円を超えると年末調整の対象外となるため)
同族会社の役員などで、同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
源泉徴収義務のない人から給与等の支払を受けている人
退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

この中でもとは、少々分かりにくい部分もあるため、以降で例を交えながら解説します。

1カ所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

たとえば、サラリーマンとして1カ所の会社に勤め給料を得ており、かつ副業として、フリーランスや業務委託のような形態で給与所得以外の収入が20万円以上ある場合には、その分の確定申告をする必要があります。

2カ所以上から給与の支払を受けており、年末調整されていない給与収入とほかの所得(給与所得と退職所得を除く)の合計が20万円を超える人

たとえば、正社員として1カ所の会社に勤め給料を得ており、それとは別にアルバイトやパートなどでもう1カ所の会社に勤めているとします。こうした場合に年末調整が行われるのは、通常、正社員として勤めている本業としての勤務先(主たる収入源)の方です。

もう一方の会社の方では年末調整が行われず、年末調整がされていない会社から受け取った給料が20万円を超えている場合は、その分の確定申告をする必要があります。

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もし年末調整の申告内容を間違ったら?

年末調整の書類を会社に提出した後に、申告内容が間違っていたり、記入漏れが発覚することもあります。

こうした誤りを修正したい場合、翌年1月31日までであれば、会社側で修正してもらえることがありますので、経理部などの担当部署に報告し、修正を依頼してみてください。

修正できない場合は確定申告を

会社側で修正が行えない場合、2月16日~3月15日までに、税務署に対し自身で確定申告を行い、修正を申告します。そもそも年末調整というのは、税務署への税申告を、本人に代わり会社側が行っているものであるため、年末調整の誤りは確定申告で修正することができるのです。

確定申告時期には、税務署で申告方法に関する相談なども受け付けていますので、わからない部分は、お住まいの税務署の窓口で相談してみましょう。

以上、年末調整について解説しました。年末調整において各種所得控除の申請を行うことで、天引されすぎた税金が戻ってくることもあります。手間はかかりますが損をしないためにも、漏れなく申請しておきたいところです。

また、サラリーマンであっても副業などで他から収入がある人は、年末調整とは別に確定申告が必要になる場合があります。収入があるのに申告を行わないと「脱税」になってしまいますので、別途収入がある方は忘れずに確定申告を行いましょう。