国民年金の第2号被保険者とは?第1号被保険者との違いもあわせて解説

国民年金の第2号被保険者は、会社員や公務員などが該当します。自営業やフリーランス、学生などの第1号被保険者とは、保険料や加入している年金制度などが異なります。この記事では、国民年金の被保険者の概要と、公的介護保険における第1号・2号被保険者との定義の違いなどを解説します。

まとめ

日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入します。第2号被保険者とは、会社員や公務員などのことで、給与天引きで社会保険料を納めていきます。
また、パートやアルバイトであっても、勤務時間や月収など所定の条件に該当すると第2号被保険者となって保険料を納めなければなりません。

一方、自営業者やフリーランスなどになった時やパートナーの扶養に入る時は、第2号被保険者ではなくなります。転職をする時は。一時的に第1号被保険者になることもあります。

ライフイベントが発生した時は、国民年金の被保険者の種類が変わる可能性があることを理解しておくことが大切です。

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品木彰

フリーライター・2級ファイナンシャル・プランニング技能士。
大手生命保険会社にて7年半勤務し個人営業と法人営業の両方を経験のちに、人材会社にて転職エージェントとしての勤務を経て、2019年1月に独立。保険や不動産、資産形成・資産運用、税金など幅広いジャンルの記事を執筆・監修している。