国民年金の第2号被保険者とは?第1号被保険者との違いもあわせて解説

国民年金の第2号被保険者は、会社員や公務員などが該当します。自営業やフリーランス、学生などの第1号被保険者とは、保険料や加入している年金制度などが異なります。この記事では、国民年金の被保険者の概要と、公的介護保険における第1号・2号被保険者との定義の違いなどを解説します。

国民年金の被保険者の種類

日本では公的年金制度があり、20歳以上60歳未満の国内に住所を置くすべての人に加入が義務づけられています。きちんと保険料を納めて受給要件を満たせば、老齢年金をはじめ、障害年金や遺族年金を受け取ることが可能です。

公的年金は、国民年金と厚生年金の2種類があります。また、国民年金の被保険者は、第1号〜第3号までの3種類に分類されています。

●第1号被保険者:自営業者・フリーランス・学生など
●第2号被保険者:会社員や公務員など
●第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者

まずは、それぞれの被保険者の違いについて理解しておきましょう。

第1号被保険者は自営業者や学生など

第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランス、学生、無職の人などが該当します。

転職するために退職し、無職である期間が1ヶ月でも発生する場合、その期間は第1号被保険者となるためご自身で保険料を納めなければならない点に注意が必要です。

また、会社員や公務員を辞めて自営業者やフリーランスなどで独立する場合も、国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者になります。

第2号被保険者は会社員や公務員など

国民年金の第2号被保険者は、会社員や公務員などが該当します。年収や労働時間などによっては、パートやアルバイトなどの非正規雇用も第2号被保険者となります。

第2号被保険者が加入しているのは、国民年金と厚生年金です。
第2号被保険者は、毎月の給与や賞与からの天引きで社会保険料を支払います。

第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者

第3号被保険者になることができるのは、第2号被保険者の配偶者です。専業主婦であるか、パートタイムなどで収入が一定の基準以下であり、第2号被保険者に扶養されて生計を維持されている人が第3号被保険者となります。

第3号被保険者は、自分自身で保険料を納付する必要はありません。これは、配偶者である第2号被保険者が加入している年金制度の運営元が集めた保険料や掛金の一部で、第3号被保険者の保険料が賄われているためです。

(広告の後にも続きます)

第1号と第2号被保険者は何が違う?

第1号・2号被保険者は、どのような点が異なるのでしょうか。ここでは大きく3つの点について着目して説明します。

加入している年金制度の違い

第1号被保険者は、国民年金のみに加入しています。一方で第2号被保険者は、国民年金だけでなく厚生年金にも加入しています。

そのため第2号被保険者は、第1号被保険者より将来的に受け取る年金額が多くなります。

【あわせて読みたい】【最新】厚生年金はいくらもらえる?受給額の計算方法や早見表ですぐチェック

社会保険料の違い

国民年金にのみ加入する第1号被保険者の社会保険料の負担は、基本的に1万6,520円(令和5年度)のみです。また、社会保険料は自分自身で納めなければなりません。

一方、第2号被保険者は国民年金保険料と厚生年金保険料を支払います。社会保険料は、勤務先の会社が半分支払うという特徴があります。
第2号被保険者は、勤務先が従業員の給与や賞与から天引きして代わりに納めてくれるため、自分自身で直接納付する必要はありません。

受給できる年金額の違い

第1号被保険者は、通常65歳になると「老齢基礎年金」を受け取れます。2023年度(令和5年度)の支給額(満額)は、ひと月あたり6万6,250円です。

第2号被保険者は「老齢基礎年金」に加えて「老齢厚生年金」も受給できます。

日本年金機構によると、夫婦二人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額は、令和5年度においては月額22万4,482円とされています。
※ 平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と二人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準

また、遺族年金と障害年金についても、第1号被保険者と第2号被保険者で支給される年金の種類が異なります。遺族年金と障害年金の概要については、以下を参照ください。

●遺族年金:公的年金に加入している人が亡くなった時、所定の要件を満たす遺族に支給される年金
●障害年金:公的年金の加入者が所定の障害状態になった時に支給される年金

受給要件を満たしている場合に支給される年金の種類は、以下の通りです。

【参考】日本年金機構「遺族年金」 詳しくはこちら
【参考】日本年金機構「障害年金」 詳しくはこちら
※所定の受給要件を満たす必要があります
【参考】日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」 詳しくはこちら

ちなみに、第1号被保険者が受け取る年金額を満額よりさらに増やすためには、付加年金制度や国民年金基金に加入する方法があります。