国民年金の第2号被保険者とは?第1号被保険者との違いもあわせて解説

国民年金の第2号被保険者は、会社員や公務員などが該当します。自営業やフリーランス、学生などの第1号被保険者とは、保険料や加入している年金制度などが異なります。この記事では、国民年金の被保険者の概要と、公的介護保険における第1号・2号被保険者との定義の違いなどを解説します。

第3号被保険者の条件

「結婚を機に退職し、パートナーの扶養に入りたい」といったように、ライフイベントがきっかけで第2号被保険者から第3号被保険者になることがあります。

また「パートを始めるが、第3号被保険者から外れてしまうのではないか」といった心配をする人は少なくありません。ここでは「第3号被保険者」であるための条件について説明します。

必須条件として「20歳以上60歳未満」であることに加え「主に第2号被保険者と生計をともにしている」が挙げられます。

そのうえで俗にいう「130万円の壁」があります。これは年間収入が130万円(月収約10.8万円)を超えている場合は、社会保険の扶養から外れるということです。
社会保険の扶養から外れた場合は、第1号被保険者となりご自身で保険料を納めなければなりません。

また、130万円に届かなくとも、下記のような条件に該当すれば、国民年金の第2号被保険者(厚生年金の被保険者)となるため、第3号被保険者ではなくなり保険料の支払いが発生します。

・週に20時間以上勤務する
・毎月の収入が8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
・勤め先の従業員が101人以上(令和6年10月からは51人以上)

【参考】日本年金機構「令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」 詳しくはこちら

毎月8.8万円の月収があると年収は105.6万円となるため、上記の厚生年金の被保険者となる要件は「106万円の壁」といわれることもあります。

加えて、夫が離職し第2号被保険者から第1号に切り替わった場合、配偶者である妻も第3号には該当しなくなるため、第1号被保険者となります。

【あわせて読みたい】103万の壁?130万円の壁?扶養控除にまつわるさまざまな「壁」と税金の話

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公的介護保険の第1号・第2号の違いは年齢

公的介護保険は、介護が必要な人を社会全体で支えるために、2000年からスタートした社会保険制度です。

公的介護保険にも、第1号被保険者と第2号被保険者という分類がありますが、公的年金とは異なり、被保険者は年齢によって自動的に分けられます。

公的介護保険の第1号被保険者は65歳以上の方

介護保険における第1号被保険者は「65歳以上の方」です。

第1号被保険者である人が、認知症などで自治体から要介護状態または要支援状態と認定されると、訪問介護や訪問入浴介護などさまざまな介護サービスが受けられます。

また、要介護3〜5に認定されると、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入居して日常生活の世話や機能訓練を受けることも可能です。

介護保険料は、市区町村が徴収する仕組みで、通常は年金からの天引きで納めます。

公的介護保険の第2号被保険者は40歳以上65歳未満の方

公的介護保険の第2号被保険者は「40歳以上65歳未満の人」です。

第2号被保険者は、老化に起因する疾病(特定疾病)で介護が必要な状態となり、自治体から要介護・要支援 の認定を受けると所定の介護サービスが受けられます。

第1号被保険者とは異なり、第2号被保険者は介護が必要となった原因である身体上・精神上の障害が、以下16種類の特定疾病によることが条件となります。

1.がん
※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

【参考】厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」 詳しくはこちら

介護保険料は、自営業やフリーランスなどは国民健康保険料、会社員や公務員などは健康保険料とともに徴収されます。