副業やダブルワークで確定申告は必要?所得の条件や注意点を解説

会社員が副業やダブルワークをしている場合、会社で年末調整をしていても自分で確定申告をしなければならない可能性があります。この記事では、副業やダブルワークをしている会社員に向けて、確定申告が必要になる条件、所得税の計算方法や申告方法などを解説します。

副業やダブルワークの確定申告の注意点

副業やダブルワークで確定申告を行う場合は、以下の点に注意しましょう。

収入ではなく所得で計算する

副業やダブルワークをしていて確定申告が必要になるのは、副業による所得の合計額が年間20万円を超える場合です。計算の対象となるのは「収入」でなく「所得」であることに注意が必要です。

前述の通り、収入から必要経費を差し引いた金額が所得となります。そのため、仮に副業で年間20万円超の収入があったとしても、必要経費を差し引いた金額(所得)の合計が20万円以下なら、確定申告は必要ありません。

副業所得が20万円以下でも確定申告をしたほうがよい場合がある

副業による所得が20万円以下でも、確定申告をしたほうがよい場合があります。

例えば、副業やダブルワークの収入から所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告を行うことで納めすぎた税金が返ってくる可能性があります。副業やダブルワークの収入が給与なら基本的に源泉徴収されていますし、原稿料や講演料も、原則として源泉徴収の対象です。

また、医療費控除や初年度の住宅ローン控除など、確定申告をしないと適用されない控除を受ける場合には、副業の有無・金額にかかわらず、確定申告が必要になります。

確定申告は不要でも住民税の申告は必要

副業による所得には、所得税だけでなく住民税もかかります。
所得税の確定申告をすると、その情報が市区町村にも共有され、市区町村はこれをもとに住民税を計算します。そのため、確定申告をしないと、市区町村では住民税を正確に計算することができません。
したがって、副業による所得が20万円以下で確定申告をしない場合であっても「住民税の申告」は必要です。

住民税の申告は、自分が住んでいる市区町村に対して行います。具体的な手続きの方法は市区町村によって異なりますので、お住まいの市区町村に確認しましょう。

会社に副業がバレたくない場合は「普通徴収」で確定申告をする

本業の会社に副業していることを知られたくないという人もいるかもしれません。

会社員の場合は、住民税が給与天引きで徴収され、これを「特別徴収」といいます。確定申告をすると、副業分を含めた住民税額が本業の会社に通知され、まとめて天引きされることになるので、副業をしていることが会社に知られてしまう可能性があります。

これを回避するためには、確定申告を行う際に、申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選ぶようにしましょう。
そうすると、副業分の住民税の納付書が自宅に届き、自分で納付することになります。これを「普通徴収」といいます。

「普通徴収」でも副業がバレてしまうことがある

住民税の徴収方法を「普通徴収」(自分で納付)にすれば、確定申告によって本業の会社に副業を知られてしまうことは基本的にはありません。
ただし、副業やダブルワークが給与所得である場合には「普通徴収」を選択しても本業の会社に知られてしまう可能性があります。

申告書にも書かれていますが「特別徴収」か「普通徴収」かを選択できるのは「給与、公的年金等以外の所得」です。副業やダブルワークが「給与所得」の場合は「普通徴収」を選択しても「特別徴収」の扱いとなってしまうのです。
そのため、本業の会社にも副業していることを知られてしまう可能性があります。

青色申告には所得の条件がある

確定申告には「青色申告」と「白色申告」がありますが「青色申告」のほうが税制上のメリットが大きく、節税効果が高いです。

青色申告は一定水準の記帳をし、それに基づいて正しい申告をすることが求められるため、所得税の計算においてさまざまな優遇措置が設けられています。もっとも大きなメリットは、最高65万円の青色申告特別控除を受けられることです。

ただし、青色申告を利用できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある人です。会社員の副業やダブルワークによる所得は、給与所得や雑所得に該当する場合が多いため、青色申告の対象外となるケースが大半です。

不動産所得の場合、事業的規模(アパートの場合は10室以上、独立家屋の場合は5棟以上)という条件を満たさないと、青色申告特別控除の額が最高65万円から10万円に減ってしまいます。

また、会社員の副業が事業所得として認められるにはかなりハードルが高く、ほとんどが雑所得の扱いになります。副業に相応の時間と労力をかけ、それに対する対価を得られなければ、事業とはみなされません。

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副業やダブルワークの所得税の計算方法

通常の副業やダブルワークで収入を得ている場合、実際の所得税額がどのくらいになるか計算してみましょう。なお、本記事では、アフィリエイトや動画制作、ライティングなどによって収入を得ている場合の計算方法を紹介します。副業の種類によって、計算方法が異なる場合がありますので注意してください。

■計算手順
(1)給与所得と副業による所得を合算する(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と、副業の収入から経費を差し引いたものを合算する)
(2)合計した金額から、基礎控除や社会保険料などの所得控除を差し引く
(3)「所得税の速算表」に基づき、以下の計算式で所得税額を算出する
課税所得金額×所得税率-控除額=所得税額

実際の所得税額を計算してみよう

ここでは、以下の具体例に基づき、所得税額を算出してみましょう。

■具体例
・本業の会社の給与所得は年間400万円
・本業の会社で70万円の社会保険料を支払っている
・独身で、扶養している家族はいない
・副業の収入から経費を差し引いた金額(副業による所得)は50万円

上記の例の場合、所得税額を算出する計算は以下の通りです。

(1)給与所得と副業による所得を合算する
400万円(給与所得)+50万円(副業による所得)=450万円
(2)合計した金額から、基礎控除や社会保険料などの所得控除を差し引く
450万円(合計所得)-48万円(基礎控除額)-70万円(社会保険料)=332万円(課税所得金額)
※生命保険に加入している、扶養している配偶者や家族がいる、といった場合は、さらに控除額が増えます。
(3)「所得税の速算表」に基づき所得税額を算出する
332万円(課税所得金額)×20%(税率)-42万7,500円(控除額)=23万6,500円(所得税額)

※1,000円未満端数切捨て

なお、本業分の所得税は源泉徴収されているため、確定申告で新たに納める所得税は、上記の所得税額から源泉徴収された所得税を差し引いた金額となります。

【参考】国税庁「No.2260 所得税の税率」詳しくはこちら