副業やダブルワークで確定申告は必要?所得の条件や注意点を解説

会社員が副業やダブルワークをしている場合、会社で年末調整をしていても自分で確定申告をしなければならない可能性があります。この記事では、副業やダブルワークをしている会社員に向けて、確定申告が必要になる条件、所得税の計算方法や申告方法などを解説します。

副業やダブルワークで確定申告が必要な場合

多くの会社員(給与所得者)は、基本的には確定申告をする必要がありません。勤務先が所得税を代わりに納めてくれており、社会保険料や住民税なども毎月の給与から天引きされているためです。所得税の過不足を精算する手続きとして、年末調整も会社が行ってくれます。

しかし、副業やダブルワークをしていると、自分で確定申告をしなければならない可能性があります。
副業やダブルワークをしていて確定申告が必要になるのは「副業による所得」が年間20万円を超える場合です。具体的には、以下の2パターンがあります。

副業による所得が給与所得以外で、その所得が20万円を超える場合

まず「所得」とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
会社員の副業やダブルワークで該当することが多い所得には、以下のものがあります。

・給与所得(本業とは別の会社にも勤務して収入を得ている場合)
・雑所得(ライティングやアフェリエイトなどで収入を得ている場合)
・事業所得(副業を事業として営んでいる場合)
・不動産所得(不動産の貸付けなどで収入を得ている場合)

会社員の副業やダブルワークの所得が給与所得以外で、その合計額が20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

例えば、副業のライティングで年間25万円の収入があったとしても、5万円の経費がかかったとすれば、所得は20万円となり、確定申告は必要ありません。

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副業による所得が給与所得で、その給与収入が20万円を超える場合

副業として、本業とは別の会社にアルバイトなどで勤務しているケースもあるでしょう。
2つ以上の会社から給与を得ている場合は、いずれか1ヶ所で年末調整をすることになります。2ヶ所以上で年末調整をしてしまうと、扶養控除などが正しく計算できなくなるからです。

一般的には、本業の会社(もっとも収入が多い会社)で年末調整を行います。
副業の給与収入が年間20万円を超える場合は、確定申告をしなくてはなりません。また、副業で給与所得以外にも所得(雑所得や不動産所得など)がある場合は、その所得も合算して年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。

例えば、休日にアルバイトして年間15万円の給与収入があり、このほかアフェリエイトで年間8万円の所得(雑所得)があった場合、15万円+8万円=23万円で、確定申告が必要です。

ただし、給与収入の金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、そのほかの副業の所得金額が20万円以下の場合は、申告する必要はありません。

【参考】国税庁:「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」詳しくはこちら

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副業やダブルワークの確定申告のやり方

副業やダブルワークで確定申告が必要な場合、確定申告のやり方を解説していきます。
なお、副業による所得の種類によって、必要な書類や申告書の書き方などが異なります。ここでは、副業による所得が「給与所得」または「雑所得」の場合に限定して説明します。

確定申告のスケジュール

確定申告には期間があり、毎年2月16日から3月15日までです。この間に前年の所得について申告を行い、納めるべき所得税があれば3月15日までに支払います。

期限を過ぎてから申告したり(期限後申告)、税務署から指摘されるまで申告しなかった場合は、本来納めるべき税金のほかに、無申告加算税や延滞税といったペナルティが発生します。
申告を忘れた場合でも、期限後申告を自主的に行った場合などは、無申告加算税が減免される措置があります。

確定申告に必要な書類

副業やダブルワークの確定申告で必要な書類は、以下の通りです。

【提出が必要な書類】
・確定申告書
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。なお、税務署に確定申告書を持参する場合は、提示するのみで足りる)

【確定申告書の作成に必要な書類】
・マイナンバーカードなどマイナンバーが分かるもの
・源泉徴収票(すべての勤務先の分)
・副業の収入や必要経費が分かる書類(副業が雑所得の場合)
・銀行の口座情報が分かるもの(還付金がある場合)

確定申告書は、税務署や確定申告会場などで入手可能です。国税庁のホームページ(※)からも印刷することができます。

※確定申告書等の様式・手引き等|国税庁

源泉徴収票は、本業・副業を問わず、給与の支払いを受けているすべての会社の分が必要です。以前は確定申告書に添付して提出することが求められていましたが、現在は提出不要になりました。ただし、申告書の作成には必要なので、会社から受け取ったら大切に保管しておきましょう。

副業で雑所得の収入がある場合は、その収入や必要経費が分かる書類(報酬の支払調書や領収書、レシートなど)が必要です。これによって所得金額を算出します。

確定申告書の書き方

確定申告書は手書きで作成することもできますが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」の利用が便利です。画面の案内に従って必要事項や金額などを入力するだけで、自動的に申告書が作成されます。
ここでは「確定申告書等作成コーナー」(※)を利用した確定申告書の書き方を説明します。

※【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ  

①副業による所得が給与所得の場合は、本業と副業の両方の源泉徴収票を準備しましょう。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、各会社から受け取った源泉徴収票の数値を順番に入力していくことで、申告書を完成できます。

副業による所得が雑所得の場合は、まず、その収入金額と必要経費を確定する必要があります。1年間(1月~12月)の雑所得にかかる収入と経費を整理し、それぞれの合計額を算出します。

②本業については給与所得として、源泉徴収票の数値を入力していきます。副業については雑所得として、事前に算出した収入金額と必要経費を入力すると、自動的に所得金額が計算されます。

③源泉徴収されている場合は源泉徴収税額、報酬支払者の名称などを入力して、申告書を完成させます。

確定申告書の提出方法

確定申告書は管轄の税務署に提出します。提出方法は、税務署へ持参、郵送、e-Tax(電子申告)の3通りです。

税務署へ持参する場合、税務署の開庁時間は月曜日から金曜日(祝日等を除く)の8時30分から17時です。ただし、上記の時間外でも、税務署の時間外収受箱へ投函することにより提出できます。

郵送する場合は、確定申告書は「信書」に当たることから「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」として送付する必要があります。宅急便やゆうメールなどは利用できないので注意しましょう。

e-Taxは、インターネットを利用して国税の申告や納税などの各種手続きができるシステムです。確定申告で利用するには、マイナンバーカードを持っているか、事前にID・パスワードの登録が必要です。「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書は、そのままe-Taxで提出することができます。

所得税を納める/還付金を受け取る

確定申告書の提出後、納付する所得税がある場合は、期限(3月15日)までに自ら納付しなければなりません。期限に遅れると延滞税が発生しますので注意しましょう。

所得税は、税務署の窓口や金融機関、コンビニエンスストア(30万円以下の場合)などで納付することができます。キャッシュレス納付を希望する場合は、金融機関での振替納税、e-Taxでの納付、インターネットバンキングやATMでの納付、スマホアプリでの納付(30万円以下の場合)といった方法があります。

なお、源泉徴収により所得税を納め過ぎていた場合は、その分が還付されます。通常、申告後1ヶ月程度で、指定した口座に振り込まれます。最寄りのゆうちょ銀行各店舗や郵便局に出向いて受け取ることもできます。