個人事業主が会社に勤務した場合の社会保険加入
個人事業主は介護保険を除き、原則として給与所得者と同じ社会保険には加入できません。しかし、個人事業主であっても副業として会社勤務をすれば、社会保険の加入義務が発生することもあります。
また、給与所得者とは種類が違いますが、健康保険や年金への加入が可能な場合があります。以下で、個人事業主本人が加入できる社会保険や会社に勤務したケースについて、解説をします。
自営業者が加入できるのは3つの社会保険
自営業者や個人事業主とよばれる人も、社会保険に一部加入することは可能です。労働者ではなく事業者なので労働保険には加入できませんが、以下の保険には加入できます。
・国民年金保険
・介護保険
・国民健康保険
給与所得者の保険料は事業者も負担しますが、自営業者はすべて個人負担となります。
自営業者が会社にも勤務した場合の加入が可能な社会保険は?
自営業者が会社にも勤務した場合、条件を満たせば事業所の健康保険や厚生年金保険に加入できます。
自営業者が会社に勤務した場合の社会保険は、以下のとおり変更されます。
・国民健康保険:勤務先に必要書類を提出し、会社の健康保険に切り替えてもらう
・国民年金保険:年金手帳を会社に提出し、厚生年金に切り替え
・介護保険:給与からの天引きが可能になる
・労災保険:勤務先が加入手続き
・雇用保険:勤務先が加入手続き
社会保険への加入は要件を満たすかどうかによって決まる
社会保険への加入はどのようなケースであっても、加入条件を満たしているかどうかがポイントになります。反対にいうと、加入条件を満たしていれば、強制的に加入しなくてはいけません。
自営業者が会社に勤務しても、2ヶ所に勤務しても同様に条件を満たすかどうかで決まります。副業をする人が増えている現在では、複数の仕事をする場合の社会保険についても知識を深めておきましょう。
出典
日本年金機構 被保険者が複数の適用事業所に使用されることになったとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
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