給与所得以外のタンス預金は課税対象の可能性がある
タンス預金が給料であればすでに源泉徴収されているので、あらためて課税対象になることはありません。宝くじの当選金の場合も課税対象外です。ギャンブルの払戻金の場合は、金額によって所得税や住民税の対象になるので、きちんと申告しましょう。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
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