子育て世帯が受けられる国からの支援の1つに「児童手当」があります。中学生までの子どもがいる家庭の多くが受給していることでしょう。
しかし、この児童手当には所得制限が設けられており、すべての子育て世帯が受給できるというわけではありません。本記事では児童手当の所得制限の概要や、所得制限の影響を受ける子どもの割合などについて解説します。
そもそも児童手当とは
児童手当とは、中学校を卒業するまでの子どもを養育する人に対して支給される、国からの手当のことです。子ども1人あたりの1ヶ月の支給額は次のとおりです。
●3歳未満:一律1万5000円
●3歳以上 小学校修了前:1万円(第3子以降は1万5000円)
●中学生:一律1万円
原則として毎年6月、10月、2月の3回に分けて、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
児童手当における所得制限
児童手当は、すべての子どもの養育者に一律に支給されるわけではありません。児童手当には所得制限が設けられており、主に以下の2つの基準に該当するかどうかで支給額が変わります。
(1)所得制限限度額以上・所得上限限度額未満:月額一律5000円
(2)所得上限限度額以上:支給なし
このように養育者の所得によって、児童手当の金額が減額されたり支給されなかったりするのです。
具体的にどれくらいの収入でこれらの所得制限に該当するのかは、扶養親族等の数などにより異なるため、図表1を参照してください。
図表1
こども家庭庁 児童手当制度のご案内
例えば専業主婦の妻と子ども2人を扶養している場合、収入が約960万円以上であれば児童手当が一律5000円になります。さらに収入が約1200万円以上となると児童手当は支給されません。
配信: ファイナンシャルフィールド