会社の「お花見会」が5年ぶりに復活! 社長から「強制参加」と言われたけど、これって仕事じゃないんですか?「残業代」は出ないんでしょうか…?

コロナ禍が明け、今春は久しぶりに「お花見」を楽しんだという人は多いのではないでしょうか。しかし、もし会社のお花見会が「全員強制参加」となると「面倒くさい」「残業代を出してくれ」と乗り気でない人もいるでしょう。
 
本記事では、強制的に参加させられた職場のお花見会が、仕事と見なされるのかどうかを検証します。職場のイベントに疑問を持つ人やイベント企画を担当する人はぜひ読んでください。

会社のお花見会は「仕事?」

会社のお花見が仕事と見なされるかどうかは、以下の2点がポイントです。

 

・参加は強制か自由か

・誰が費用負担をするのか

 

お花見に誰でも自由に参加できる場合は、仕事とは見なされません。しかし、社員に業務命令としてお花見に強制参加させるのであれば、お花見の時間は「労働時間」となります。

 

もし労働時間としてのお花見が業務時間外に行われた場合、会社は社員の労働対価として残業代を支払う義務があります。お花見に強制的に参加させると、仕事と見なされる可能性があるのです。

 

また、誰がお花見の費用を負担するのかも重要なポイントです。社員それぞれが負担するのであれば、仕事ではありません。しかし、会社が事業費としてお花見の代金を支出している場合は、仕事と見なされる可能性があるでしょう。

 

もしお花見への参加を強制させられたら、残業代について人事担当などに相談してみましょう。

 

お花見中のけがは労災になる?

お花見が「仕事」と見なされれば、花見中のけがは労災の対象となる可能性があります。例えば「レジャーテーブルの準備中に指を挟んだ」「会場へ行く途中に事故に遭った」といったような事例は、業務中や通勤中の災害と見なされます。

 

もしお花見中にけがや事故に遭ったのであれば、後日でもよいので労災が適用になるかどうか確かめてみましょう。

 

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