家賃を「滞納」していたら、大家さんに荷物を放り出されました…仕方ないのでしょうか?

一般的に、賃貸住宅を借りて住む場合、借主と貸主(大家)の間で「賃貸借契約」を結び、毎月家賃を支払います。
住み続けているにもかかわらず家賃を滞納してしまうと契約違反となり、督促に応じない場合は、強制退去になることもあります。
 
今回は、家賃を滞納しているからという理由で、貸主が荷物を無断で運び出してしまうことは、問題ないのかについて調べました。

家賃滞納による荷物の無断搬出は原則として違法

大家さんが勝手に入居者の荷物を外に運び出す行為は、借主には荷物の所有権があるため、

たとえ家賃を滞納していたとしても一般的には違法とされています。

 

相手の違反行為などに対し、対抗して法的な手段や手続きを行わずに解決しようとする方法を「自力救済」といい、自力救済は原則として認められていません。

 

したがって、貸主側はルールにのっとって法的手順を踏まなければなりません。

 

今回のように、貸主が許可なく借主の荷物を外に出してしまう行為は、損害賠償の対象になるほか、住居侵入罪などに該当する可能性があります。

 

家賃滞納で、強制退去になることはある?

家賃滞納が発生すると、通常、貸主は手紙や電話などで支払いの督促をします。

支払われない場合は連帯保証人に連絡が行き、応じない場合は内容証明郵便での督促が行われます。

 

内容証明に記載された日付までに支払いがない場合は契約解除となり、それでも明け渡されない場合は法的手続き(民事訴訟)が取られます。

 

裁判によって退去命令の判決が出されても従わない場合は強制執行となり、借主は退去しなければなりません。

一般的に滞納から3ヶ月程度で法的手続きに移り、6ヶ月程度で強制退去となるケースが多いでしょう。

 

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