「手取り21万円」の新社会人です。家賃が「7万円」なのですが、減額交渉することはできますか?

賃貸契約後、自分の仕事や生活が変化したことにより「家賃が高い」と感じるようになるケースは少なくないでしょう。
 
しかし、すでに契約しているため「家賃を減額してもらうことはできないだろう」と考えている方も、いらっしゃるかもしれません。
 
本記事では「賃貸契約後に、家賃を減額する交渉は可能なのか?」ということについて解説します。

契約後に家賃が高いと感じた場合、減額の交渉は可能なケースが多い

賃貸契約後に家賃が高いと感じた場合、貸主に対して家賃の減額交渉を行うことは可能なケースが多いです。家賃は、物件の所有者がその地域の相場などに基づいて設定しています。法律などで決められているものではないため、借り主が貸主に対して家賃の減額を求めること自体は禁止されていません。

 

しかし、実際に家賃の変更が可能となるのは、貸主と借り主の双方が家賃の減額に同意した場合のみです。減額交渉をしたからといって必ず家賃が減額されるとは限らないため、注意しましょう。

 

ただし、借賃増減請求権に基づいて家賃の減額を請求した場合は、例外となる可能性が高いです。借賃増減請求権については、借地借家法にて定められている要件を満たした場合は同意がなくても効力が発生します。

 

借賃増減請求権とは

借賃増減請求権とは、一方当事者が他方当事者に対して、賃料の増減額を請求できる権利のことです。ただし、借賃増減請求権は、近隣地域の同程度の土地や建物と比較して「価格が不相当である」と判断された場合のみ適用されます。

 

また、土地や建物の価格が不相当となった理由が、以下に該当している必要があるようです。

・土地や建物に対する租税などが増減した場合

・経済状況などの変動により、土地や建物の価格が増減した場合

借賃増減請求権は、双方の同意が得られていなくても、請求の意思表示が相手方に到達したときから効力が発生します。そのため、配達証明付内容証明郵便で相手方に通達する方法が一般的です。

 

ただし、請求した増減額通りに変更されない可能性もあります。あくまで「適正な家賃」に設定されるだけであるため、注意しましょう。

 

自己都合での減額請求は原則認められない

借賃増減請求権によって家賃の増減額が認められるのは、経済状況の変動など、公に明らかな要件のみです。そのため、例えば「自分の手取りが変わって、家賃が払えなくなった」などの個人的な理由では原則認められないでしょう。

 

「どうしても家賃を払うことが難しい」という場合は、まず貸主に対して交渉する方法が適しているといえます。いきなり借賃増減請求権によって家賃の増減額を求めても適用されない可能性があるため、注意しましょう。

 

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