社会人2年目の娘に「ねんきん定期便」が届きました。学生時代の未納があるのですが、「学生納付特例制度」を利用していたので大丈夫ですよね?

社会人になって働きはじめると、毎年届く「ねんきん定期便」には納付した月々の保険料も記載されるので、毎月保険料を払っていることを実感するようになります。同時にねんきん定期便を見て、親子ともども学生時代に払っていなかった保険料のことを思い出すというケースも多いのではないでしょうか。
 
そこで本記事では「学生納付特例制度」をおさらいした上で、猶予された保険料を追納しないと将来もらえる年金額にどのような影響があるのかを、保険料を追納した場合との比較も交えて解説します。

学生納付特例制度とは

学生納付特例制度とは、在学中で本人の所得が一定以下であれば、申請により家族の所得に関係なく保険料の納付が猶予される制度です。日本では20歳になると、国民年金に加入して保険料を納付する義務が発生しますが、20歳といえばまだ学生で、経済的に自立していない人も多いでしょう。学生納付特例制度は、そのような学生の保険料負担を軽減するための猶予制度なのです。

 

対象者は夜間・定時制課程や通信課程の人も含まれますので、ほとんどの学生が対象となり、実際多くの学生が利用しています。2022年に厚生労働省から発表された「令和2年国民年金被保険者実態調査結果」でも、制度の存在を知っている学生が83.3%、さらに63.9%もの学生が学生納付特例制度を利用しているという結果でした。

 

学生納付特例制度の適用を受けると、保険料の納付が猶予されるだけでなく、この猶予期間も年金の受給資格期間に算入されます。また、学生納付制度には「追納制度」が設けられており、特例を受けて10年以内に納付すれば、猶予期間は納付期間として取り扱われます。

 

学生納付特例制度の「追納制度」はあまり知られていない

このように制度の周知や利用が進んでいるように見える学生納付特例制度ですが、実は猶予を受けた期間の年金額への影響はあまり知られていません。

 

厚生労働省の同調査によると、学生納付特例制度のことを知っている人の中でも、追納しないと年金額に反映されないことを認識している人は半数以下の44.1%です。つまり、制度を知っていたとしても、追納制度にまでは意識が向いていない人が多いということになります。

 

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