チケット転売って犯罪なの? ネット検索すると転売サイトがたくさん出てきます……

チケットの転売は、犯罪なのでしょうか? しかし、ネット検索するとチケット転売仲介サイトも存在します。もしチケットの転売が犯罪なら、堂々と存在するチケット転売仲介サイトはいったい何なのでしょうか?

公式のリセールサービスの利用は犯罪ではない?

公式のリセールサービスを利用したチケットの転売は、もちろん犯罪ではありません。

 

あなたが、「都合が悪くなり、予定していたコンサートに行けなくなってしまった」としましょう。チケットを有効に活用したいと、だれかに転売することを考えます。

 

そこで、公式のリセールサービスを利用します。公式のチケットリセールサービスとは、チケットを希望する人に定価で再販するサービスのことです。つまり、犯罪にはあたりません。

 

チケットの不正転売をすると

チケットのなかでも、特定興行入場券を業として(営利目的で)定価よりも高く売ったとしましょう。

 

これを不正転売といいます。不正転売は、罪に問われる場合もあります。罪とは、1年以下の懲役や100万円以下の罰金とのことです。

 

<特定興行入場券とは>

イベントの入場券(映画・演劇・演芸・音楽・舞踊・その他の芸術・その他の芸能・スポーツ)のなかでも、以下のすべてを満たすものを特定興行入場券といいます(文化庁のチケット不正転売禁止法による)。

■不特定多数を対象に販売する

■開催日時と場所が決まっている

■入場資格や座席が指定される

■チケット販売時に入場資格者や購入者の名前と連絡先を確認する措置が取られ、その旨がチケットなどに表示されている

■主催者の同意がない転売が禁止されていて、その旨がチケットに表示されている

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