親が亡くなって兄弟や親族と遺産分割をすることになりました。遺産分割の仕方で税額が変わるって本当ですか?

被相続人が亡くなってその遺産分割を行う場合、法定相続分で分けないのであれば、相続人全員が話し合って遺産の分け方を決めます。
 
遺産分割の方法はいくつかありますが、分割方法によっては相続税と所得税(譲渡所得)の課税関係が変わってしまいます。今回は、各遺産分割の方法の特徴と、課税の注意点について見てきます。

遺産分割とは

遺産分割とは、相続人全員で遺産を分ける手続きのことです。分配方法を全員で決める遺産分割は2種類あり、遺言書がある場合はそれに従って行う遺産分割、ない場合は相続人全員の共有となります。

 

特に、遺言書がない場合の方法を遺産分割協議といいます。そして、遺産分割協議が決定することによって共有状態が解消され、相続人固有の財産となります。

 

遺産分割の方法は

遺産分割の方法は、下記の4つの方法があります。

 

1.現物分割

現金、土地などの遺産を相続人間で物理的に分ける方法で、財産ごとに取得者を決めます。特に、現預金、有価証券については現物分割を行うことになり、不動産(土地)の場合は分筆し、その後土地を各相続人が取得する方法も現物分割となります。

 

2.共有分割

遺産を複数の相続人の共有名義とする方法で、主に不動産の財産を複数の相続人で取得する分割方法です。ただし、共有状態のままにしておくと、売却なのか賃貸なのかの意思が共有者間で対立した場合や二次相続になった場合にトラブルになる可能性が高くなる恐れがあるので、他の分割方法を検討するほうがよいでしょう。

 

3.代償分割

遺産を取得した特定の相続人が、他の相続人に対して相続分相当の金銭(代償金)を払う方法です。

よくあるパターンですと、不動産など物理的に分けることが不可能な高額な資産を、売却等の処分せずに活用する場合には有効な方法です。もちろん、分筆(現物分割)も可能ですが、土地が細分化されると有効活用が難しくなるので、代償分割を利用する場合があります。

 

4.換価分割

相続財産を売却し、売却代金を各相続人間で分ける方法で、相続財産(特に不動産)を法定相続分で分けることが不可能な場合に用いられることが多いです。

換価分割を行うと、その固有財産は手元に残りませんが、金銭にすることにより相続人の間で公平に分けることができるというメリットがあります。

 

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