会社員で「年収360万円」です。令和6年度からの「健康保険料改定」で、天引きされる保険料はいくら変わりますか? 手取りがどうなるか気になります…

毎月の給与額だけでなく、天引きされる健康保険料の金額の増減が気になりませんか? 令和6年度からの健康保険料率の改定で、住んでいる都道府県によって保険料が増減します。
 
本記事では、健康保険料率の改定の概要の解説と、年収・地域での保険料の変動をシミュレーションします。自分が住む地域と比較してみましょう。

健康保険料は全国統一ですか?

会社員の健康保険料は全国統一ではなく、都道府県や加入している健康保険組合・共済組合などによって変わります。

 

令和4年度末時点での加入者数が最も多い健康保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)が 総人口の31.7%にあたる3944万人で、自営業者などが加入する国民健康保険は2677万3000人(総人口の21.5%)です。

 

今回は、協会けんぽでの健康保険料率改定発表をもとに解説していきます。

 

健康保険料の改定は毎年あるの?

健康保険料率は、都道府県ごとの加入者1人当たりの医療費に基づいて毎年改定され変動します。令和6年度での保険料率(40代未満)の全国平均は10.0%で、最も保険料率が高い県は佐賀県10.42%・最も低い県は新潟県9.35%と、約1.07%の差があります(保険料率が変わらなかったのは神奈川県だけでした)。

 

令和6年度の保険料率が適用されたのは3月分(4月納付分)からで、4月分の給与明細から天引きされる保険料が変わります(任意継続被保険者などは4月分=4月納付分=から変更されます)。

 

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