保佐人とは?成年後見人との違いや被保佐人の判断能力レベルを解説

成年後見制度において、保佐人は、判断能力が低下した被保佐人が法律行為を行う支援をする人です。今回は、保佐人の概要、成年後見人との違いを解説します。被保佐人の判断能力のレベルや成年後見制度を利用する流れも参考にしてみてください。

保佐人にサポートしてもらう際の注意点

被保佐人は自らを支援してもらう保佐人に対して、対価として報酬を支払う必要があります。報酬金額は、月に1~2万円ほどが相場です。

財産の管理も行う場合はさらに報酬が追加され、管理する財産の額に応じて、2~6万円ほどが相場です。

報酬額は申立てがあった際に裁判官が決定しますが、その金額に明確な基準がある訳ではないという点にご注意ください。

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判断能力が低下したときは保佐人からの支援を検討しよう

認知症などにより判断能力が低下してしまった場合は、成年後見制度を利用することができます。本人の法律行為をどの程度まで、代理してもらうのか、同意してもらうのか、によって成年後見人、保佐人、補助人が選出されます。
保佐人は、被保佐人の判断能力が低下しているものの法律行為を行える状態であるため、一部の代理権と同意権、取消権が付与されています。

大切な財産を守り安心して後継者に引き継ぐためにも、判断能力の低下を感じた時は、自分の判断を傍らで支援してくれる保佐人に頼ることを検討しましょう。

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堀智弘

堀総合法律事務所代表、大阪弁護士会所属。単独で事務所の代表を務め「経営のわかる弁護士」として中小企業経営者に寄り添うとともに、素早く丁寧で法律論に囚われない柔軟な対応により一般の市民の方々からも好評を得ている。業務は中小企業の支援と相続問題が中心。年間相談件数300件以上。セミナー・講演実績も多数。