犬にマイクロチップを装着した後の登録・変更登録、届出の方法
犬にマイクロチップを装着した後、飼い主は自身の情報を登録するために指定の登録機関へ届出を行わなければなりません。
申請方法は「オンライン」と書面を取り寄せての「郵送」の2通りで、届出の申請先は環境大臣が指定した指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会など)となります。
指定登録機関へ届出を行う際の情報は次のとおりです。
所有者情報登録DBに登録する情報
飼い主の氏名および住所
飼い主の連絡先電話番号
犬または猫の所在地
マイクロチップ識別番号
その他環境省令で定める事項(動物情報など)
なお、届出を行う際には獣医師が発行する「マイクロチップ装着証明書」を添付する必要があります。
また、環境省のマイクロチップ情報登録の制度は、公益社団法人日本獣医師会が民間事業として実施中のマイクロチップ登録制度(AIPO)とは別のものなのでご注意ください。
既に、AIPOなどでマイクロチップの登録をしている飼い主は、環境省のマイクロチップの情報登録もしておいた方が安心でしょう。下記、こちらのサイトより無料で移行申請が可能です。
登録する際の費用
犬のマイクロチップに飼い主情報を登録する際の費用は、次のとおりです。
登録する際の費用
オンライン:300円
郵送:1,000円
参照:犬、猫へのマイクロチップ装着に関する制度について(令和4年6月から施行)|東京都福祉保健局
マイクロチップが装着された犬を飼い始めた場合、30日以内に飼い主情報の登録を行わなければなりません。
パソコンやスマートフォンなどを使って、オンラインで手続きをしたほうが登録費用は安くなっています。
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犬にマイクロチップを装着させるメリット
犬にマイクロチップを装着させることによるメリットは、次のとおりです。
犬にマイクロチップを装着させるメリット
迷子や事故、災害時に離れ離れになってしまった犬と再会できる可能性がある
狂犬病予防法上の特例が適用されて、登録等の手続きが不要になる
犬に装着されているマイクロチップには、必ず飼い主情報が登録されています。
そのため、たとえ迷子や災害、事故などで離れ離れになってしまっても、マイクロチップの登録情報によって犬に再会できる可能性が高まります。
また、マイクロチップを装着することで「狂犬病予防法上の特例」が適用され、狂犬病予防法上の登録等の届出が不要となる場合があります。
ただし、住んでいる市区町村によって扱いが異なるため、詳細については専門窓口までお問い合わせください。